教えて!住まいの先生

Q 土地関連について

うちの実家はちょうど100坪の敷地の一軒家です。今の所、家前は袋小路になってるのですが数年前から向かいの近所さん数件、立ち退きとなり少しづつ進んで2年後にはけっこう大きい道が出来るらしいです。
本来ならもう工事開始してるのですがどうやら立ち退き問題で、うちから少し離れに契約駐車場所有してる地主さんが立ち退かなかったらしく。
道路が開通した際には土地の評価額は上がるのでしょうか。今は袋小路なので評価額は3300万円。
あと、不動産関連に売るとなるとその評価額からプラス1.5倍くらい?ともどこかで聞きました。
うちの父親所有の土地なので父親も土地関連は知識弱い。もう高齢だし、はよお前に名義変更していい金額なれば売ってもいいよ。
とか言うます(・・;)
この土地は元々、祖父が購入し50年くらい。自分が子供の時に家を建て直して住んで30年目になり小学校まで徒歩5分のそこそこ密集地です。
質問日時: 2024/5/14 08:29:48 解決済み 解決日時: 2024/5/14 23:56:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/14 23:56:30
一般サラリーマンからしたら額が大きいので相続、税含めて計算され予想、判断すると良いかと。

価値が上がる前に所有して上がってから売却出来る最善策を検討されてはいかがでしょう?
一般サラリーマンか知らないけど笑 ご検討を...
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/14 23:56:30

回答ありがとうございます
仰る通り、税関係の計算と少しでも勉強しないといけないと思いました。
不動産会社を経営してる知人も居るのです色々と聞いてみます。
ちなみに、自分は4年前に脱サラして1人自営業です(^_^;)

回答

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A 回答日時: 2024/5/14 08:51:25
☆、質問とする土地が、都市計画法による都市計画区域内に存在かです。
都市計画区域内で建築指導係で、その道路が建築基準法第42条1項5号
の位置指定道路であれば、従前から道路幅員4.m以上で復元が必要です。

また、建築基準法第42条2項道路の場合は、建築確認の申請の前に既存
道路や宅地周囲を含め、土地家屋調査士事務所へ依頼し、地権者と境界
や道路幅、中心杭、後退整備コン標の杭を打ち「土地の境界線確定図面」

に署名と捺印を得ると孫子の代まで、境界紛争の裁判訴訟もか勝てます。
その道路に接する地権者は建築の申請までは、後退の義務はありません。
また、中心線2.m後退地は所有権利はあるが、公共への開放となります。
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A 回答日時: 2024/5/14 08:30:25
道路が開通することで、アクセスが改善されるため、土地の評価額は上がる可能性が高いです。ただし、具体的な上昇幅は地域や道路の規模、その他の状況によります。また、不動産の売却価格は評価額の1.5倍というのは一概には言えません。市場の状況や物件の特性、需要と供給のバランスなどにより変動します。専門家に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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