教えて!住まいの先生
Q 旧借地法の地代相場について教えてください ・当方、借主で、先祖代々90年 ・神奈川県中、駅近、住宅地、近隣商業地域 ・隣り近所・数件も同じ地主
・兼用住宅で飲食店をしてた、父逝去にて20年前廃業
・地代値上げを要求され試算したところ、隣り近所の1.7倍の地代単価
・公課証明書を取得し、地代から逆算したところ公租公課倍率7倍位でした
1.あるHPで、住宅地は更地価格1%が年間地代相場とあった、安すぎでは?
隣り近所の地代は1.1%位でした
2.住宅1/6減税されている、公租公課倍率法の倍率を教えてください
3.30年前に亡父が、飲食店を理由に、隣り近所の1.7倍の地代単価を設定された
不当では?
4.地積は隣り近所の半分です、1.7倍の地代単価は不当では?
5.旧借地法で無い場合の地代相場は?
・地代値上げを要求され試算したところ、隣り近所の1.7倍の地代単価
・公課証明書を取得し、地代から逆算したところ公租公課倍率7倍位でした
1.あるHPで、住宅地は更地価格1%が年間地代相場とあった、安すぎでは?
隣り近所の地代は1.1%位でした
2.住宅1/6減税されている、公租公課倍率法の倍率を教えてください
3.30年前に亡父が、飲食店を理由に、隣り近所の1.7倍の地代単価を設定された
不当では?
4.地積は隣り近所の半分です、1.7倍の地代単価は不当では?
5.旧借地法で無い場合の地代相場は?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/22 14:21:12
借地の賃料増額、減額請求はお互いの合意がないとできません。
貴方が拒否すればできないのです。
そうすると貸主はどうすればいいか?
裁判をお越し、裁判所が適正な賃料を決めてくれます。
その際の基準は近隣同等物件の賃料と土地固定資産税です。
90年も借りていれば当然固定資産税も上がっていますから、増額はやむを得ないでしょう。
その増額幅に貴方が納得できないなら、拒否して下さい。
貸主は弁護士を雇い、弁護士が適正価格を提示して来ます。
裁判まで行きたくないなら、この時点で了承。
了承できない場合は裁判で。
と言う流れですね。
貴方が拒否すればできないのです。
そうすると貸主はどうすればいいか?
裁判をお越し、裁判所が適正な賃料を決めてくれます。
その際の基準は近隣同等物件の賃料と土地固定資産税です。
90年も借りていれば当然固定資産税も上がっていますから、増額はやむを得ないでしょう。
その増額幅に貴方が納得できないなら、拒否して下さい。
貸主は弁護士を雇い、弁護士が適正価格を提示して来ます。
裁判まで行きたくないなら、この時点で了承。
了承できない場合は裁判で。
と言う流れですね。
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