教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税併用時の年末調整、確定申告の手順について質問です。

住宅ローン控除2年目以降にあたるので今までは住宅ローン控除とふるさと納税のワンストップ特例制度で年末調整だけで事足りていましたが、2024年4月に大きな病気をしてしまい次回は医療費控除を確定申告せざるを得ないことから、ふるさと納税も確定申告しなくてはならなくなりました。その場合、住宅ローン控除や保険料控除は年末調整ですませて、それらの還付が反映した後の源泉徴収票を入手し、2025年に医療費控除とふるさと納税を確定申告すれば良いのか、それとも2024年の年末調整では何も対応せず、全てをまとめて確定申告で対応すれば良いのかわかりません。留意点と共に詳細な手続き手順について教えていただけませんでしょうか。税務に詳しい方や同じような状況で確定申告対応をした事がある方からご回答いただけますと幸甚です。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2024/5/23 07:55:25 解決済み 解決日時: 2024/5/29 07:55:26
回答数: 4 閲覧数: 166 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/29 07:55:26
その場合、住宅ローン控除や保険料控除は年末調整ですませて、それらの還付が反映した後の源泉徴収票を入手し、2025年に医療費控除とふるさと納税を確定申告すれば良いのか
がいいです

もちろん
それとも2024年の年末調整では何も対応せず、全てをまとめて確定申告で対応すれば

でも対応できますが、年調である程度全部してもらい
年調でできない部分だけ 確定申告の方が圧倒的に楽です

留意点もなにも、確定申告を一度したことがあると思いますが
年調結果の源泉徴収票を入力して
医療費控除のところをクリックして、医療費関係を入力
寄付金控除のところをクリックして、ふるさと納税を入力です

そんなに心配する必要がないです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/29 07:55:26

皆さんとても詳しく教えてくださり感謝しております。最初に回答をくださり安心感を持たせて下さった方をベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/5/23 10:33:26
確定申告
=「所得税の確定申告」
=「所得税の確定申告書」の提出
は、「確定申告書の提出以前の事象
(=年末調整やワンストップ特例のふるさと納税等)」を全否定して

「私のxx年の所得税の計算はこの申告書の内容です」
という意思表示です。

どんな内容で年末調整を行なっても、
確定申告書の内容が最終結論になります。
全ては確定申告書の内容で決まります。

基本的に有利、不利はないです。

確定申告書の作成が楽
=記入内容が少なくなる
のはできることは全て年末調整で行うことです、

まあ、ネットで作成するならそんなに大差ありませんが。

確定申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。

税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
マイナンバーカードがあればネット送信もできます。

ご質問のような状況なら、
「令和6年分の確定申告書」は令和7年1月4日から提出可能です。

上記「確定申告書等作成コーナー」も令和7年1月4日朝8時半ごろに
令和6年分に対応します。
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A 回答日時: 2024/5/23 09:13:16
年末調整で対応可能なものは全て年末調整に含めるのが手間が省けますし、間違いが無い。
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A 回答日時: 2024/5/23 08:15:57
年末調整は従来通り行い、ふるさと納税(寄付金)と医療費控除は還付申告として、来年の1月4日以降に確定申告をすればいいだけです。
ふるさと納税分は、寄付先自治体よりの寄付金受領証明書(原本に限る)の添付が必要です。医療費控除は「医療費控除の明細書」(以下明細書と略します)の作成添付が必要です。明細書は、医療費のお知らせ(医療費通知)か
医療費の領収書で作成します。その領収書は5年間自宅保管が義務になっています。
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