教えて!住まいの先生

Q 連生団信 この度家を新築で購入します。 住宅ローンは夫名義、妻は連帯債務ありで契約します。持分半々です。

住宅ローンの団信で連生団信がつけれることになり検討してますが、夫が亡くなった場合、住宅ローンがゼロになるかわりに妻に一時所得の税金がかかるとのこと。
いくらくらい税金がかかるのでしょうか?
私の年収250万くらいです。
もし、私が亡くなったら夫も一時所得の税金がかかるのでしょうか?
夫の年収も250万くらいです。
税金に詳しい方よろしくお願いします。
質問日時: 2024/6/6 18:17:51 解決済み 解決日時: 2024/6/8 12:37:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/8 12:37:18
勘違いされているところもあるので、ご説明しますね。

まず、今回の住宅ローンは「ご主人名義」ではありません。
連帯債務ですので、お二人がそれぞれご契約者であり、
1/2ずつの持分を取得します。

借入額がわからないので、質問への回答はできないのですが
仮に3000万円借り入れたとしましょう。

この場合、ご主人様が1500万円、質問者様も1500万円。
それぞれ借入したという意味合いです。

どちらが「主」とか「連帯債務者」ではなく、お二人とも「債務者」です。
まぁ、あまり気にする内容でもないのですが。


次に、団信ですね。
例えば、10年後ご主人様が亡くなられたとします。
この時点での残債を仮に2000万円としましょう。

上述のとおり、ご主人「1000万円」、奥様「1000万円」の債務があると
考えます。
一般的な団信であれば、ご主人の1000万円は保険金で相殺され、
奥様の債務のみが残ることになります。

1000万円で相殺された、土地建物の1/2の部分は、あくまでご主人の財産ですから、相続対象となり奥様やお子様で遺産分割することになります。

一方、今回のケースでは、奥様の債務までなくなることになります。
これは「1000万円の一時所得があった」と考える必要があります。
【奥様は1000万円の一時所得うけて、住宅ローンを一括返済した】と
言う考え方です。

一時所得は、所得額から、特別控除や経費を引いて、1/2にしたものになります。
仮に特別控除を満額の50万円と考えると
(1000万円-50万円)×1/2=475万円が一時所得です。

所得は、すべて合算して計算する必要があります。
仮に、給与所得:250万円としましょう。

所得が250万円の場合
税率:10%
控除額:97,500円
【250万円×10%-9.75万円=15.25万円】が所得税になります。


これが、一時所得のあった年には250万円+475万円=725万円になります。

所得が725万円の場合
税率:23%
控除額:63,6000円
【725万円×23%ー63.6万円=103.15万円】の所得税が課税されます。

比較すると、「例年より90万円弱、所得税が増える」ことになります。
90万円と言うと、大きな金額に見えますが、返済はなくなるので
【その後、1年返済したつもりで納税すれば、20年以上の返済を免れる】と
思うことができますよね。

どちらが亡くなられても、この計算をすることになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/8 12:37:18

すっごく分かりやすかったです!
ありがとうございました!

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