教えて!住まいの先生
Q 住宅の新築を計画しています。 計画地が2項道路に面しており、道路後退線内のブロック塀を撤去していきたいと思いますが、行政に寄付しないで私有地として管理していこうと思います。
工事にあたり道路後退線内の私有地に足場を組むことは可能でしょうか。
可能な場合、道路占用許可は必要でしょうか。
ご教示いただきたくお願いいたします。
可能な場合、道路占用許可は必要でしょうか。
ご教示いただきたくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/16 07:13:41
道路占用許可は不要
道路使用許可は場合によっては必要
//
道路占用許可は道路法に基づき
道路の管理者にたいしてその占用を申請するものです。
今回の場合道路管理者は質問者になりますので、占用許可は不要です。
自らに申請して自らが許可を出すような茶番は必要ありませんから。
ただしそれとは別に道路使用許可が必要です。
なんとなく道路占用許可を取れば使用許可はいらないのでは?みたいなイメージがありますが、占用は占用、使用は使用で両方必要です。
道路使用許可は道路交通法に基づき、交通の安全確保の観点から判断されます。質問者が管理する道路であったとしても、道路の交通の安全の元締めは警察なので警察に申請をする必要があります。
//
新築を計画するうえでセットバックしないと確認申請が降りないわけなので、
現実的に考えると確認済証を備えて工事に着手した時点で
質問者はセットバック部分を終えていないといけないわけです。
そしてセットバックを前提に確認申請を通したわけですから、それ以降「公共の用途に供した自らの管理道路」を認めざるを得ません。
こうなってくると上の道路使用許可が必要になるわけですが、
逆に言えば確認申請をする前(つまり新築も改築もする前)であれば、セットバックする必要はありません。
というのが法令の解釈になります。が、
この辺の解釈や判断はその法律の運用主事に投げられます。
したがって警察の気分次第では「セットバックを前提とした新築工事に伴う除却工事だから使用許可いるよ?」と判断してくることもあります。
こういうのは運用主体に問い合わせるのが一番確実というか
そこにしか答えがないので問い合わせるしかありません。
道路使用許可は場合によっては必要
//
道路占用許可は道路法に基づき
道路の管理者にたいしてその占用を申請するものです。
今回の場合道路管理者は質問者になりますので、占用許可は不要です。
自らに申請して自らが許可を出すような茶番は必要ありませんから。
ただしそれとは別に道路使用許可が必要です。
なんとなく道路占用許可を取れば使用許可はいらないのでは?みたいなイメージがありますが、占用は占用、使用は使用で両方必要です。
道路使用許可は道路交通法に基づき、交通の安全確保の観点から判断されます。質問者が管理する道路であったとしても、道路の交通の安全の元締めは警察なので警察に申請をする必要があります。
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新築を計画するうえでセットバックしないと確認申請が降りないわけなので、
現実的に考えると確認済証を備えて工事に着手した時点で
質問者はセットバック部分を終えていないといけないわけです。
そしてセットバックを前提に確認申請を通したわけですから、それ以降「公共の用途に供した自らの管理道路」を認めざるを得ません。
こうなってくると上の道路使用許可が必要になるわけですが、
逆に言えば確認申請をする前(つまり新築も改築もする前)であれば、セットバックする必要はありません。
というのが法令の解釈になります。が、
この辺の解釈や判断はその法律の運用主事に投げられます。
したがって警察の気分次第では「セットバックを前提とした新築工事に伴う除却工事だから使用許可いるよ?」と判断してくることもあります。
こういうのは運用主体に問い合わせるのが一番確実というか
そこにしか答えがないので問い合わせるしかありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/16 07:13:41
詳細にお答え頂きありがとうございます。
運用主体に問い合わせながら計画を立てたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/6/7 20:00:01
建築基準法の道路になるので、建物に付随する塀とかはダメですね。
A
回答日時:
2024/6/7 17:00:12
足場を組むのは可能。
占有許可は不要、道路使用許可を取った方が良いかは所轄の警察で相談。
占有許可は不要、道路使用許可を取った方が良いかは所轄の警察で相談。
A
回答日時:
2024/6/7 16:24:15
あくまで住宅の新築工事のため期間を決めて足場を組むのであれば、それは可能ですし、道路使用許可は不要です
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