教えて!住まいの先生
Q 区分所有している分譲マンション管理規約に「外部居住の組合員からは月額2000円の管理協力金を徴収する」と記載がありますが、この「外部居住」とは一般的に何を基準に判断されるのでしょうか?
管理規約に判断基準の記載はありません。
詳細を申し上げますと、私は昨年4月に区分所有している分譲マンションから転勤で別地方の賃貸マンションへ転居しました。
ただし、分譲マンションのある地域への出張が頻繁にあると見込まれていたことや、1年後に元の地域へ戻る可能性があったためマンションは処分せず、水道電気ガスのインフラも契約解除せずそのままにしておりました。
また昨年6月、出張時に部屋を見に行ったところ郵便ポストがチラシや転送不可の手紙で溢れそうになっていたため、防犯上の事を考えてポストと玄関ドアポケットの両方に養生テープを貼ってチラシや手紙が入らないようにしました。
そして今年度に入り分譲マンションへ戻る可能性がなくなったので管理組合へ連絡したところ、突然「昨年4月から外部居住となるためその頃から遡って管理協力金を支払ってください」と言われました。
詳細は以上ですが、「外部居住」について組合側はどのように判断するのでしょうか?
住民票を見せるわけでもないですし、引越し業者が荷物を運搬した日でしょうか?それとも養生テープを貼った6月からでしょうか?
ちなみに昨年の転居段階で管理組合の理事に選出されないのは決まっていましたが、仮にその後選出されても出張ベースで対応可能でした。
今年4月からの協力金を払うよう言われるのであれば理解できるのですが、「外部居住」に対する組合側の判断基準が不明なまま過去の分まで請求される事が腑に落ちず、質問させていただきます。
詳細を申し上げますと、私は昨年4月に区分所有している分譲マンションから転勤で別地方の賃貸マンションへ転居しました。
ただし、分譲マンションのある地域への出張が頻繁にあると見込まれていたことや、1年後に元の地域へ戻る可能性があったためマンションは処分せず、水道電気ガスのインフラも契約解除せずそのままにしておりました。
また昨年6月、出張時に部屋を見に行ったところ郵便ポストがチラシや転送不可の手紙で溢れそうになっていたため、防犯上の事を考えてポストと玄関ドアポケットの両方に養生テープを貼ってチラシや手紙が入らないようにしました。
そして今年度に入り分譲マンションへ戻る可能性がなくなったので管理組合へ連絡したところ、突然「昨年4月から外部居住となるためその頃から遡って管理協力金を支払ってください」と言われました。
詳細は以上ですが、「外部居住」について組合側はどのように判断するのでしょうか?
住民票を見せるわけでもないですし、引越し業者が荷物を運搬した日でしょうか?それとも養生テープを貼った6月からでしょうか?
ちなみに昨年の転居段階で管理組合の理事に選出されないのは決まっていましたが、仮にその後選出されても出張ベースで対応可能でした。
今年4月からの協力金を払うよう言われるのであれば理解できるのですが、「外部居住」に対する組合側の判断基準が不明なまま過去の分まで請求される事が腑に落ちず、質問させていただきます。
質問日時:
2024/6/14 02:30:09
解決済み
解決日時:
2024/6/17 14:27:58
回答数: 1 | 閲覧数: 53 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/17 14:27:58
マンション管理士です。
組合員(区分所有者)が当該マンションの居住者であるか否かは、一般的に、組合員からの届出によって管理組合や管理会社は判断します。「居住者届」や「専有部分占有者届」「専有部分賃貸開始届」など名前は様々ですが、規約や細則でその類の書面の提出を規定していることが多いです。つまり、自己申告ということになります。
それ以外にも、質問文にお書きのように、ポストの様子や留守が多いなどの情報から、「住んでいないのではないか」と察して確認してくるということもあるでしょう。
ところで、そもそも外部居住者の「協力金」制度は何のためにあるのだと思いますか?
それは、一言で言えば外部居住者は役員になりたがらないから、です。「住んでいないから」という理由で役員候補にされることを拒まれると、居住者だけで役員の輪番を回すことになります。平等に組合への貢献するという観点からすればこれは不公平なので、始めから外部居住者には協力金という形で貢献してもらう制度にしよう、というわけです。
しかし、今の時代は理事会もオンラインで参加できます。県外に住んでいようと仕事が忙しかろうと関係ありません。質問者さんのように、出張先であってもオンラインで参加するこができます。こうしたことから、最近は外部居住者の協力金制度を廃止する組合が増えています。
私がそのマンションに携わっていれば、規約を改正して外部居住者の方々にも役員に就任してもらえるよう、役員の受け口を広げるようにサポートしたいところです。
組合員(区分所有者)が当該マンションの居住者であるか否かは、一般的に、組合員からの届出によって管理組合や管理会社は判断します。「居住者届」や「専有部分占有者届」「専有部分賃貸開始届」など名前は様々ですが、規約や細則でその類の書面の提出を規定していることが多いです。つまり、自己申告ということになります。
それ以外にも、質問文にお書きのように、ポストの様子や留守が多いなどの情報から、「住んでいないのではないか」と察して確認してくるということもあるでしょう。
ところで、そもそも外部居住者の「協力金」制度は何のためにあるのだと思いますか?
それは、一言で言えば外部居住者は役員になりたがらないから、です。「住んでいないから」という理由で役員候補にされることを拒まれると、居住者だけで役員の輪番を回すことになります。平等に組合への貢献するという観点からすればこれは不公平なので、始めから外部居住者には協力金という形で貢献してもらう制度にしよう、というわけです。
しかし、今の時代は理事会もオンラインで参加できます。県外に住んでいようと仕事が忙しかろうと関係ありません。質問者さんのように、出張先であってもオンラインで参加するこができます。こうしたことから、最近は外部居住者の協力金制度を廃止する組合が増えています。
私がそのマンションに携わっていれば、規約を改正して外部居住者の方々にも役員に就任してもらえるよう、役員の受け口を広げるようにサポートしたいところです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/17 14:27:58
分かりやすいご回答ありがとうございました。
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