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Q マンションの駐車場敷金と、駐車場使用料を、管理費会計と、修繕積立金に分けても良いか?

質問日時: 2024/6/20 14:01:16 解決済み 解決日時: 2024/6/28 08:04:05
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A 回答日時: 2024/6/28 08:04:05
まずあなたのマンション規約に以下(国交省『標準管理規約29条』)と同内容の定めがあるかどうかご確認ください。

(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

もしこの29条と同内容の定めがあれば、駐車場使用料は管理費会計と修繕積立金会計に振り分けて計上しても構いません。とりわけ機械式駐車場の場合は、日常の管理(保守・点検)の費用分は管理費会計に、計画修繕のための費用分は修繕積立金会計に振り分けて計上したほうがよいでしょう。どのように按分するかは別途に普通決議(過半数)でよいので、総会決議を挙げてください。

もし29条と同内容の定めがないのであれば、この定めを追加しなければなりません。それには特別決議(4分の3以上)の総会決議が必要です。そして、規約にこの定めを置くことができれば、あとは前述した普通決議を挙げればよいのです。

ただし、敷金はいわゆる「預り金」という貸借対照表における勘定科目になるので、もし管理費会計の貸借対照表と修繕積立金会計の貸借対照表を分けているのなら、前述した普通決議と同じ割合で按分して計上すればよいと思います。けれども、そうするとややこしくなるので、どちらか一方に計上するのでもよいと思います。
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A 回答日時: 2024/6/20 14:23:34
管理組合規約で決めれば可能です。
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A 回答日時: 2024/6/20 14:01:27
マンションの駐車場敷金と使用料の会計処理については、以下のように対応することが一般的です。

・駐車場敷金は預り金として処理し、退去時に全額返金する
・駐車場使用料は管理費会計の収入として計上する

修繕積立金は、建物の修繕費用に備えて積み立てる資金のことです。駐車場の収支とは別会計となりますので、駐車場の敷金や使用料を修繕積立金に組み入れることはできません。

したがって、駐車場敷金は預り金、駐車場使用料は管理費会計の収入として処理し、修繕積立金とは区別して経理することが適切です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/6/20 14:01:25
駐車場の敷金や使用料は、管理費や修繕積立金とは別の項目として計上されるべきです。管理費は共用部分の維持管理や清掃、ゴミ処理などの費用をカバーし、修繕積立金は大規模修繕などのために積み立てられるものです。駐車場の敷金や使用料は、駐車場の利用に直接関連する費用であり、これらを管理費や修繕積立金に含めるのは適切ではありません。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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