教えて!住まいの先生

Q 現在、六十代で祖父名義の家に一人で住んでいます。元気なうちに名義変更をしようと思い、法定相続人の方々に連絡をしたところ、ある一人が「判を押すから法定相続分を払え」と言い出しました。

祖父の家は昭和前期のあばら家のような家で、それを亡き父が五十年ほど前に改築し、今私がそこに住んでいます。家が建っている土地のほうはすでに私の名義になっています。また、家の評価額は約百万円ほどで、祖父の子供(私の叔父,叔母)は私の父を含めて四人です。
法定相続分を払うとして、この場合、二十五万円を払う必要があるのでしょうか。どなたか、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/6/20 17:05:35 解決済み 解決日時: 2024/6/23 16:06:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/23 16:06:50
>祖父の家は昭和前期のあばら家のような家で、それを亡き父が五十年ほど前に改築し...
⇒上引用の記述からすると 家の評価額は約百万円のうち 祖父から相続分から
お父さんが補修された費用を差し引けるのでは?
(まあ 10万円ぐらいで 交渉できるかも知れませんね。)

税務署に 100万円と評価した根拠(お父様が 補修したことでの評価額UPを 含めて 約10万円ぐらいで 手を打ってもらう交渉ができたら良いですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/23 16:06:50

ありがとうございます。十万円で交渉してみます。

回答

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A 回答日時: 2024/6/22 14:38:38
失礼な言い方が申し訳ありませんが、1/4の権利しかない所に、家賃を払わず?長年住んでいたみたいになっているように見えます。
一人でお住まいとのこと。質問者さんに万が一の事があったら、誰か相続する人はいますか。いるのであれば、今のうちに名義を変えた方が賢明ですね。相手が、固定資産税評価額を基準に法定相続分を計算してよい、というのなら、ラッキーかもしれません。が、まず父が改築費を負担しているのですから、値引き交渉からでしょうね。
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A 回答日時: 2024/6/21 11:37:14
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「法定相続分を払え」?―――などのゴタトガが発生するでしょ?
だから無意味な生前贈与などは避けた方が良いのです。
※あなたの場合は、所有者存在で、相続などは発生していませんよ。

総則は、所有者(登記名義人)が死去後に発生するものです。
下手に生前剰余で名義変更などしたら、今度は税務署が、マネーロンダリングを疑いますよ。

文面では、既に「あなた名義」になっているようですが、それであれば、現登記名義人が死去したら、弁護士の専権事項になります。
他の有資格者でも踏み込むことはできません。弁護士法違反。

ましてしろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問う話などではなく、地元の弁護士会へ「相続専門の弁護士」を紹介してもらうことです。
(相談料→、30分〇千円です)
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A 回答日時: 2024/6/20 17:47:34
その相続人の方の相続割合分は支払う必要があります。
それが25万円なのか、家の価値を100万円とするのかは話し合い次第です。
遺産分割に際しての不動産の価格は話し合いで決めるので、評価額通りでも良いですし実際の売却価格でも良いです。
お父様が改築し家の価値を上げた分を考慮してもいいですし、法的に決められた評価方法はないので話し合いで解決するしかないです。
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A 回答日時: 2024/6/20 17:31:54
家屋の相続税の評価は、固定資産税の評価をそのまま使います
祖父の誕生から死亡までの戸籍を確認して相続人が4人なら、25万円とするか
ハンコ代の相場は10万だからと伝えるか、考え方は様々です
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A 回答日時: 2024/6/20 17:22:55
祖父の財産が100万円分で法定相続人が4人なら、
25万円分ずつを相続するのが基本です。
分割できない財産なら金銭で分けることになります。
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A 回答日時: 2024/6/20 17:18:08
(お祖母様は既に死亡していて)
お祖父様の子が4人で、
お父様の子供があなた一人であれば、
ある相続人の方は当然法定相続分として4分の1の持ち分があるので、
家の評価額の4分の1の金銭を請求できます。
代償分割といいます。
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