教えて!住まいの先生

Q マンションの貸借対照表について質問です。 以下の貸借対照表から、資産として現金預金は2030万円であると考えるのですが、 認識あっていますでしょうか?

管理費と修繕積立金を合わせると、どうなりますか?
実際、管理会社から銀行の残高コピーの知らせがありましたが、1600万円しか
ありません。 430万円のギャップをどう考えれば良いのでしょうか?

<管理費勘定>
⚫️借方 ①普通預金 100万円 ②前払い費用 30万円 ③積立金勘定預け金 400万円
⚫️貸方 ①未払金 20万円 ②前期繰越剰余金 300万円 ③当期剰余金 210万円
借方貸方とも合 計 530万円

<修繕積立金勘定>
⚫️借方 ①普通預金 1500万円
⚫️貸方 ①管理費勘定預かり金 400万円 ②前期繰越剰余金 900万円
③当期剰余金 100万円
借方貸方とも合 計 1500万円

詳しい方、是非ご教示ください。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/6/24 14:30:15 解決済み 解決日時: 2024/6/29 13:43:08
回答数: 2 閲覧数: 88 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/29 13:43:08
私のマンションでは、以前、私が理事長として自主管理をしていた時代は、収支報告書については管理費会計と修繕積立金会計に分けて会計処理し作成しておりましたが、貸借対照表についてはそれらを分けてはいませんでした。なぜなら、分ける必要性を感じなかったからです。

マンション全体の資産・負債状況を見るには、その二つを分けないほうが分かりやすく、分ければかえってややこしくなるからです。あなたの誤解は、貸借対照表をわざわざ分けたことによって発生したものです。

もし貸借対照表を一括で示せば、管理費会計の借方・積立金勘定預け金 400万円と修繕積立金会計の管理費勘定預かり金 400万円が相殺されて消えるので、あなたの誤解は起こらなかったものと推察します。

現に区分所有法においても国交省の標準管理規約においても、それらを分けなければならないという定めはありません。

私のマンションでは、その後、自主管理から管理会社への委託管理に切り替えましたが、管理会社が持っている会計ソフトは管理費会計と修繕積立金会計の貸借対照表を分けていたので、「ややこしいので分けなくていい。合算してくれ。」と頼みました。すると、管理会社から「ソフトがそういう設計になっているので合算できない。」と言われてしまいました。

たぶんですが、マンション管理組合の会計ソフトを開発したソフト会社が、マンション管理についてよく分からないまま作成したのではないかと思います。

ですから、ややこしければ、ご自分で合算した貸借対照表を作り直したらよいと思います。私はそうしています。足し算・引き算するだけですので…。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/6/24 15:53:47
何言ってんの?現金ゼロ、普通預金1,600万円だから現金預金はその合計1,600万円でしょ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information