教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続登記が義務化されましたが法人が解散するなどの理由で消滅した場合に法人が所有していた不動産の扱いはどうなるのでしょうか?

ネットで調べた限りでは売却や贈与などで所有権を移転しなければならないとされているようですが、相続登記が義務化されたように所有権移転の手続きは義務となっているのでしょうか?なぜこのような質問をしているかというと、ボロ屋をタダ同然で仕入れてリフォームして賃貸に出す業者がいますが、業者が廃業した場合に不動産の管理責任がどうなるのか気になっています。また、もし廃業した場合に管理人が消滅するということになると、空き家の管理に困っているたくさんの人から不動産の処分代のような形でお金を受け取った上で不動産の所有権も会社に移し、ある程度現金収入が上がったら会社を解散させて管理責任を消滅した上で、また同じようなことをする会社を設立するというビジネスが成り立つように思います。
質問日時: 2024/6/28 20:51:30 回答受付中 残り時間: 4日
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A 回答日時: 2024/6/28 21:22:17
法人が解散するなどの理由で消滅した場合に法人が所有していた不動産の扱いはどうなるのでしょうか?
→法人が解散した場合、保有資産は『清算人』が法律に基づいて清算手続き(競売)で処分します。
清算した後に法人に最終的に残った財産(残余財産)は、株主が取得します。
株主が複数いる場合は、原則として各株主が持ち株数に応じた割合で残余財産を取得します。
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