教えて!住まいの先生

Q 無権代理について教えてください。

法律を勉強しているわけではないので簡単にでいいのですが、無権代理人が勝手に土地の売買契約をして、相手が履行を選択した場合、土地が売却されてしまいますが、無権代理人は本人に何かしらの責任は負わないのでしょうか?
質問日時: 2024/6/29 21:14:59 解決済み 解決日時: 2024/7/1 18:26:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/1 18:26:07
■>>> 無権代理人が勝手に土地の売買契約をして、相手が履行を選択した場合、土地が売却されてしまいますが、無権代理人は本人に何かしらの責任は負わないのでしょうか?


まず、無権代理は原則として「本人に対してその効力を生じない」(民法113条1項)と定められており、契約は無効となります。

ですから「相手が」履行を選択したとしても、売買契約の効力は本人には及ばず、土地が売却されることもありません。

よって、無権代理人が本人に責任を負うこともありません。

ーーー

ただし、表見代理(民法109条ないし112条)が成立しない場合ですけどね。

ちなみに、「相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」(117条1項)とありますが、この場合の「履行」は、土地売買の場合には履行は不可能ですから、相手の選択肢とはなり得ません。
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