教えて!住まいの先生
Q 無権代理について教えてください。
法律を勉強しているわけではないので簡単にでいいのですが、無権代理人が勝手に土地の売買契約をして、相手が履行を選択した場合、土地が売却されてしまいますが、無権代理人は本人に何かしらの責任は負わないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/1 18:26:07
■>>> 無権代理人が勝手に土地の売買契約をして、相手が履行を選択した場合、土地が売却されてしまいますが、無権代理人は本人に何かしらの責任は負わないのでしょうか?
まず、無権代理は原則として「本人に対してその効力を生じない」(民法113条1項)と定められており、契約は無効となります。
ですから「相手が」履行を選択したとしても、売買契約の効力は本人には及ばず、土地が売却されることもありません。
よって、無権代理人が本人に責任を負うこともありません。
ーーー
ただし、表見代理(民法109条ないし112条)が成立しない場合ですけどね。
ちなみに、「相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」(117条1項)とありますが、この場合の「履行」は、土地売買の場合には履行は不可能ですから、相手の選択肢とはなり得ません。
まず、無権代理は原則として「本人に対してその効力を生じない」(民法113条1項)と定められており、契約は無効となります。
ですから「相手が」履行を選択したとしても、売買契約の効力は本人には及ばず、土地が売却されることもありません。
よって、無権代理人が本人に責任を負うこともありません。
ーーー
ただし、表見代理(民法109条ないし112条)が成立しない場合ですけどね。
ちなみに、「相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」(117条1項)とありますが、この場合の「履行」は、土地売買の場合には履行は不可能ですから、相手の選択肢とはなり得ません。
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