教えて!住まいの先生
Q 不動産登記 鹿児島県の離島の喜界島に亡き父の土地があることが喜界島の役所から10年ほど前に母姉私の3人に連絡がありました。
父は婿養子で名字は元々M 亡くなった当時は私たち家族全員同じIになっていました。
そして届いた通知にはM で記載されていました。
当方大阪在住で現地を見に行く事が出来ずに放置しておりましたが固定資産税の通知が来るので固定資産税は毎年払っています。
最近ネットで見つけた文ですが
2024年4月1日以降、義務化された後のルールは「相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」
とあります。
このような場合土地を私名義にするにはどのような手続きがいるか、どのような資格の持ち主に相談するか、大阪の資格者にお願いするか、費用はどれくらいかかるかなど何もわからない状態です。
ちなみに母と姉は放棄したいと申しております。
分かる範囲で結構ですのでご教授お願いします。
よろしくお願いします。
そして届いた通知にはM で記載されていました。
当方大阪在住で現地を見に行く事が出来ずに放置しておりましたが固定資産税の通知が来るので固定資産税は毎年払っています。
最近ネットで見つけた文ですが
2024年4月1日以降、義務化された後のルールは「相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」
とあります。
このような場合土地を私名義にするにはどのような手続きがいるか、どのような資格の持ち主に相談するか、大阪の資格者にお願いするか、費用はどれくらいかかるかなど何もわからない状態です。
ちなみに母と姉は放棄したいと申しております。
分かる範囲で結構ですのでご教授お願いします。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/7 16:23:40
まずは、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得してください。
少なくても、出生時のM姓と、死亡時のI姓の戸籍があるはずです。
間に、他の戸籍があることもありますので、確認してください。
全てを取り寄せることで、まず「相続権利者」が誰であるかを
確認することが必須です。
失礼な言い方になることを覚悟してストレートに表現すれば
「隠し子がいないか」
「養子縁組をしていないか」の確認です。
配偶者(お母様)とお姉さまと質問者様、3人しかいないことが確認できれば
「遺産分割協議書」を作成することになります。
ここまでは、それほど難しくないのでご自身でできると思います。
その上で、司法書士に「相続登記」の依頼をしましょう。
この部分は、面倒な手続きになりますので、依頼したほうが楽です。
少なくても、出生時のM姓と、死亡時のI姓の戸籍があるはずです。
間に、他の戸籍があることもありますので、確認してください。
全てを取り寄せることで、まず「相続権利者」が誰であるかを
確認することが必須です。
失礼な言い方になることを覚悟してストレートに表現すれば
「隠し子がいないか」
「養子縁組をしていないか」の確認です。
配偶者(お母様)とお姉さまと質問者様、3人しかいないことが確認できれば
「遺産分割協議書」を作成することになります。
ここまでは、それほど難しくないのでご自身でできると思います。
その上で、司法書士に「相続登記」の依頼をしましょう。
この部分は、面倒な手続きになりますので、依頼したほうが楽です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/7 16:23:40
ありがとうございました。
早速いろいろ行動を起こしてみます。
助かりました。
回答
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A
回答日時:
2024/7/2 12:09:43
相続登記の手続きを司法書士へ依頼するのが、一般的でしょう
父親の誕生から死亡までの戸籍を揃えて相続人を確定、この土地を質問者へ相続させるといった様式を準備のうえ、法務局へ申請するという流れとなります
費用は、10万円~
値段が適正化の確認するため、数社から見積もりを取ることを勧めます
時間の余裕などがあれば、自身がやるという選択もありますが、、、
父親の誕生から死亡までの戸籍を揃えて相続人を確定、この土地を質問者へ相続させるといった様式を準備のうえ、法務局へ申請するという流れとなります
費用は、10万円~
値段が適正化の確認するため、数社から見積もりを取ることを勧めます
時間の余裕などがあれば、自身がやるという選択もありますが、、、
A
回答日時:
2024/7/2 09:15:58
貴方のお住いの近くの司法書士に相談なさってください。
市役所の広報誌に無料の司法書士相談の案内が載っていると思いますのでご覧ください。
または、お近くの法務局の登記相談を利用してください。
20~30分程度で、事前予約が必要です。
相続人全員で協議して相続する人を決めて相続登記をすることになります。
喜界町の土地であれば、登録免許税はそれほどかかりません。
♣お父様の名議の土地や建物が他にもないか調べてみてください。
税金がかからないもので、未登記のものもあるかもしれません。
市役所の広報誌に無料の司法書士相談の案内が載っていると思いますのでご覧ください。
または、お近くの法務局の登記相談を利用してください。
20~30分程度で、事前予約が必要です。
相続人全員で協議して相続する人を決めて相続登記をすることになります。
喜界町の土地であれば、登録免許税はそれほどかかりません。
♣お父様の名議の土地や建物が他にもないか調べてみてください。
税金がかからないもので、未登記のものもあるかもしれません。
A
回答日時:
2024/7/2 08:15:42
依頼は司法書士です。
費用は10万もいかないでしょう。
半分ぐらいは税金で、評価額は安いでしょうから。
すでに相続しているなら放棄はできません。
貴方が引き受けるなら遡って遺産分割協議したり、譲渡したりやりかたはありますけど、とにかく司法書士へ依頼です。
費用は10万もいかないでしょう。
半分ぐらいは税金で、評価額は安いでしょうから。
すでに相続しているなら放棄はできません。
貴方が引き受けるなら遡って遺産分割協議したり、譲渡したりやりかたはありますけど、とにかく司法書士へ依頼です。
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