教えて!住まいの先生

Q 家族信託となっている不動産についての質問です。 母親が高齢のため、母親名義だった不動産を、息子である私を受託者として信託登記しました。

この後、もし母親が死亡したら、信託財産となっている不動産を相続して私の固有財産とする場合でも、登記上は委付を原因とする所有権変更登記をするのでしょうか?
仮にそうだとして登録免許税は1000分の20 かかってしまうのでしょうか?
質問日時: 2024/7/2 09:41:52 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/7/2 11:00:01
相続したら、相続登記が必要です。
評価額が100万円以上の場合は、登記免許税もかかります。

また登記免許税は0.4%(1000分の4)です。
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