教えて!住まいの先生
Q 親子で所有する家について。
実家に一人暮らししている母の強い希望で、実家の近くに結婚後間もない私と夫で引っ越し、 不動産屋と銀行のアドバイスで母と私と夫で所有する形で三人の名義で家を購入しました。
それからしばらく経ち母は持病を持つようになり、自分がもし急に亡くなったら後の手続きが大変?になるかもしれないから今のうちに所有者を整理して夫のみにしておいた方が後々いいのではないか?
と言いだしましたが、
そういうものなのでしょうか?
無知なりに将来的に亡くなった時は相続になるものだと思っていたのですが、自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ずっとこのままにしておくことで何かデメリットってありますか?
特に理由がなければ名義変更って
簡単にしないものですよね?
知恵袋に以前似たような質問があったけど削除されたようで
見つけられませんでした泣
ちなみにローンは4〜5年後に
完済で、相続で揉める関係性の
身内はいないです。
それからしばらく経ち母は持病を持つようになり、自分がもし急に亡くなったら後の手続きが大変?になるかもしれないから今のうちに所有者を整理して夫のみにしておいた方が後々いいのではないか?
と言いだしましたが、
そういうものなのでしょうか?
無知なりに将来的に亡くなった時は相続になるものだと思っていたのですが、自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ずっとこのままにしておくことで何かデメリットってありますか?
特に理由がなければ名義変更って
簡単にしないものですよね?
知恵袋に以前似たような質問があったけど削除されたようで
見つけられませんでした泣
ちなみにローンは4〜5年後に
完済で、相続で揉める関係性の
身内はいないです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/8 14:43:37
今、名義変更をしてしまうと贈与税がかかります。
お母さん名義の財産(預貯金、有価証券、不動産等)が、3000万円+600×相続人数以外なら相続税はかかりません。
申告も不要です。
相続で揉める事がない様でしたら、お母さんが亡くなられた時に相続とした方が、税金の面で有利です。
資産が多いようなら、今のうちにから還暦贈与で年間110万円以下を贈与して、減らしておいた方がよいでしょう。
生前贈与という方法もありますが、還暦贈与が出来なくなるので、辞めておいた方が良いでしょう。
お母さん名義の財産(預貯金、有価証券、不動産等)が、3000万円+600×相続人数以外なら相続税はかかりません。
申告も不要です。
相続で揉める事がない様でしたら、お母さんが亡くなられた時に相続とした方が、税金の面で有利です。
資産が多いようなら、今のうちにから還暦贈与で年間110万円以下を贈与して、減らしておいた方がよいでしょう。
生前贈与という方法もありますが、還暦贈与が出来なくなるので、辞めておいた方が良いでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/8 14:43:37
わかりやすかったです。
助かりました。
お二方様ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/7/4 18:42:35
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