教えて!住まいの先生

Q 相続物件にについての質問です。少しでも相続税を下げたいと思いましての質問でございます。 税理士さんあるいは、それに精通している方に質問でございます。 質問内容)

高齢の父が母親と共同名義で 自宅のほか 湾岸のタワーマンションを2部屋所有しています。
一つは、賃貸しているのですが、もう一部屋は プレミアムの部屋で母親が賃貸には反対し、セカンドハウスとして使用しています。ただ、遠方のため最近は何か月も使っていない状態です。都内在住の息子である私が、ときどき掃除に行く程度です。売却も考えていなく、私が相続することとなるのですが、評価額は76㎡で1.3億と不動産会社から言われています。
そこで、質問でございます。息子の自分がそこに住民票を移し生活の拠点にした場合、自宅もあるのですが、特定居住用宅地として認められるのでしょうか。ちなみに都内に住宅ローンの残債がある戸建てと、勤務地に近い埼玉県のマンション一戸も持っています。そこも住宅ローン残債ありです。その場合でも 湾岸マンションに引っ越したとして特定居住用宅地として認められるでしょうか。何とか 少しでも相続税を下げたくて思案しています。ご教授していただけたら、幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2024/7/8 14:33:07 解決済み 解決日時: 2024/9/8 06:47:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/8 06:47:00
一般的な相続税法のお話で言えば、
・タワーマンションの価格に関しては最近相続税法が改正されたので
相続税法に詳しい税理士に再度評価額の算定を依頼したほうが良いです。
・小規模宅地の特例は
①被相続人の配偶者
②被相続人の同居親族
③被相続人と別居していた親族(いわゆる「家なき子」親族)
このうち
③については
① 配偶者及び同居親族がいないこと
② 相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない
③ 相続した宅地を相続税の申告期限まで所有している
上記3つの条件がありますので、条件に適合しているかどうか確認が必要です。

また、相続税対策が必要なのであれば、現金も相続財産になりますので
圧縮を兼ねて相続税専門の税理士事務所に相続税額の予定額シミュレーションと対策のコンサルティングを依頼するのが一番おすすめです。
おそらく、タワマン購入時と現在とでは評価額等考え方が変わっているので。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/8 06:47:00

ありがとうございます。

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A 回答日時: 2024/7/9 01:59:00
家なき子特例は被相続人に配偶者がいると使えないと思います。
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