教えて!住まいの先生

Q 太陽光発電施設について お願いします。何十年もほおっておいた 遠いところの土地「宅地」の 周りが太陽光パネルや送電施設が 設置するので我が家の宅地の木が お生い茂っていて切りたいと

発電施設を設置する会社から
言われています。遠くて見に
いけない状態ですがお生い茂って
いるのは想像できます。
こんな場合四方八方太陽光パネルで
埋まった状態で我が家だけが
パネルを設置したくないと
言い張った場合はどう返事すれば
いいですか?
我が家の土地の木が邪魔で
切りたいと言われれば
応じないといけませんか?
又応じても問題ないですか?
怪しい会社で関わりたくないのですが
どなたかご指導願います。
宜しくお願いします。
質問日時: 2024/7/16 19:11:30 解決済み 解決日時: 2024/7/19 12:53:31
回答数: 7 閲覧数: 224 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/19 12:53:31
相手の費用で切るなら承諾で良いと思います。また使わない土地なら売ってしまったらよいのではと思います。持っててどうするんですか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/19 12:53:31

大変親身になって長くご指導
下さりありがとうございました。
大変勉強になりました。
心からお礼申し上げます。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/7/18 08:13:34
☆、質問の隣地の太陽光発電の施設は、
元々は山林だったのであれば、民法第
177条による不動産登記をすることで

の第三者へ物件の対抗要件はあります。
それは民法第207条で土地の所有権は
法令の制限内で土地の上下にあります。

また境界線を越えた点は、民法第233条
では竹木の枝切りは必要とします。日影
はべつであり、その他の枝切りは太陽光

の電気を供給を条件に枝切間はを認める
案で妥協なら納得との返事も懸命な策?。
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A 回答日時: 2024/7/17 16:54:51
越境枝なら、切らないと負けますよ(改正民法233条)
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A 回答日時: 2024/7/17 15:29:01
質問のように相手がどんな会社か分からないのに一方的に立木を伐採してくれと要求された場合の対処法ですが、まずはその会社に土地所有者が現地まで確認に行く交通費や宿泊費やその期間の休業補償などを費用弁償できるか(支払ってくれるか)を聞いて下さい。
相手の会社からそれは土地所有者の義務だからそんなお金は出せないと言われたら、じゃ依頼はお断りしますと拒否して構いません。
土地所有者は相手の会社の求めに応じて行動する訳ですから必要な経費は相手の会社に負担義務があり、お金を出してくれるのはまともな会社で出さないのは怪しい会社と考えれば、相手の本気度と真摯かどうかが分かります。
なお相手の会社が拒否されたことを裁判所に訴えても、相手の会社が必要経費を払わないのが原因なら裁判所は申し出を却下しますから心配いりません。
質問の状態だと相手の会社の要求に応じる義務は全くないので、あとはその会社がどのような便宜を図ってくれるかにかかっているとお考え下さい。
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A 回答日時: 2024/7/17 08:51:27
現地の不動産屋とか業社にでも頼んで見てきてもらったら?
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A 回答日時: 2024/7/16 20:38:06
あなたの土地の草木が邪魔で発電効率が落ちるので草木を切らせて欲しいというなら、伐採のためになら土地に立ち入りを許可するが、それ以外は関わりたくないといってはどうですか?
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A 回答日時: 2024/7/16 19:14:34
別にあなたの土地にパネルを設置する訳じゃないですよね?
木で陰になるから切って欲しいということですよね。
ただで切ってくれるなら有りだと思いますが。
そのうち倒木とかパネルに被害出したらあなたの管理責任になりますよ。
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