教えて!住まいの先生

Q 親が無くなり、畑・山林を相続しました。 固定資産税納税通知書の項番で、6つあります。 平成6年4月1日から、相続登記の義務化が始まり、3年以内に相続登記を

行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられてしまいますが、
①相続した畑・山林全部で10万円の過料となるのでしょうか?
②項番が6つ有るので、6×10=60万円の過料となるのでしょうか?
③一度過料を払えば、その後も相続登記をしなくても、再び過料が課せられる
ことは無いのでしょうか?
質問日時: 2024/7/21 23:12:40 解決済み 解決日時: 2024/7/28 21:37:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/28 21:37:33
ご質問ありがとうございます。

①②のご質問について、法制審議会民法・不動産登記法部会第16回会議(令和2年8月4日開催)の議事録には、
「過料ですけれども,これは筆ごとに科されるという理解でよろしいでしょうか。」
という委員の質問に対し、法務省側の委員から、
「概念的には筆ごとという理解になろうかと思いますが,実際過料の制裁をどのような金額で科すということになっていくのかという部分については,必ずしも掛け算というものでもない,そういう運用があるのではないかなと考えておりますが,まだここは議論が必要かなと思います。」
という回答がなされています。

https://www.moj.go.jp/content/001330729.txt

そのため、土地であれば何筆かに応じて過料が決定されるのではないかと思われます。
(ただし、単純に件数×10万円になるわけではない可能性があります。)

③のご質問について、所有者不明土地の問題などに対処するという相続登記の義務化の趣旨からすれば、再び過料が科される可能性はないとはいえないと考えます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/28 21:37:33

丁寧な説明、ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/7/22 11:19:16
そんなもの気にする必要ないです。相続されていない土地面積が九州の総面積より広いらしくて相続されていない登記名義人は200万人とも300万人とも言われており実数さえ把握されていないのに一々、相続されていないからとの理由で過料を科すなどあり得ませんわ。
これは東日本大震災で想像を絶する死亡者や行方不明者が出て公共復興に支障が出てきたことがあるために法規制を設けたものです。
40㌔の時速制限を42~3キロで走行したレベルの話ですわ。
話が大げさ過ぎてもうお笑いの話レベルですね。
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A 回答日時: 2024/7/22 09:11:03
その土地の現在の所有者が誰か、を客観的に知ることができれば、過料は課されないと思います。

特定の土地だけ相続に、不明な土地があれば、不明な土地について過料の対象になると思います。

あなたが土地の所有者を調べる側で考えると良いかと思います。
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A 回答日時: 2024/7/22 02:12:38
国会での答弁によれば、一筆ごとに対してとされる
なので、②、3年経って対応がない場合も催告からの科料の対象となりうる
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