教えて!住まいの先生

Q 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例についての質問です。

叔父が亡くなり独り身だったので、相続人にりました、相続人は8人います。司法書士に遺産分割協議書の作成などを行い、叔父の物件は今は相続人の代表者の名義に変更しました。この先は住宅会社に売るだけなのですが、相談したら、叔父がいくらで当時購入したかわかりません。叔父の市役所に行き建築計画書を住宅会社の方が貰ってきて、税金が掛からないような、特例があるとのこと。3000万円の特別控除の特例が使えると言ってました。自分で、名義変更された、土地建物登記事項証明書をみたら、昭和56年6月10新築となってました。この特例は昭和56年5月31日までの建築に限られています。だめなのかなと思い、税務署に電話で相談したら、担当者が、市役所に聞いて、建築確書を受領認済みの日付が5月31日以前であればこの特例は適用できると言われました。しかし、市役所に確認したら40年以上前の書類は残ってないとのことで、別に建築台帳記載証明書なら取れますとのことを言われましたが、どのような内容が記載してあるかは教えてくれませんでした。この場合特例は使えないのでしょうか?叔父が購入した書類なども残ってないので、このままですと、みなし取得費は売値の5%になってしまい、売値は1000万です、土地のみ。このままだと20%以上税金がかかります。他にいい方法はありますでしょうか?専門的な方宜しくお願いします。
質問日時: 2024/7/25 20:02:05 解決済み 解決日時: 2024/7/28 19:05:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/28 19:05:46
要件にある「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」というのは、ようは旧耐震基準で建築されたものということなので、建築確認の日付がそれ以前であれば該当します

で、建築確認等台帳記載証明書にはその日付が記載されています
以下参照(一番上の項目)
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/kenchiku/tetsuduki/tatemono_tetuduki/daichou-kisaishoumei.html

昭和56年6月10日新築(完成)なら、建築確認は5月31日以前でしょうねえ
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/28 19:05:46

ありがとうございました。

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