教えて!住まいの先生
Q 15年前に1000万円+諸費用100万円+リフォーム300万円の 合計1400万円くらいで購入した中古マンションを売却するのですが
1400万円で売れた場合の譲渡所得税は、売却時の諸費用が50万円とすると
1400-50-1000-100-300=0となり譲渡所得税はかからないと思います
しかし、15年前のリフォームの領収書が残っていないので証明する事が出来ません
この場合、課税対象額は
1400-50-1000-100=250万円となり、250万円におよそ20%の課税となるので
譲渡所得税額はおよそ50万円となる
計算はこれで合ってますか?
また、リフォームの領収書を見つける以外で節税する方法はありませんか?
1400-50-1000-100-300=0となり譲渡所得税はかからないと思います
しかし、15年前のリフォームの領収書が残っていないので証明する事が出来ません
この場合、課税対象額は
1400-50-1000-100=250万円となり、250万円におよそ20%の課税となるので
譲渡所得税額はおよそ50万円となる
計算はこれで合ってますか?
また、リフォームの領収書を見つける以外で節税する方法はありませんか?
回答
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A
回答日時:
2024/7/30 15:09:30
A
回答日時:
2024/7/30 14:57:15
はい、ご理解の通りです。
・リフォーム費用の領収書がない場合、課税対象額は1400万円(売却価格)-50万円(売却費用)-1000万円(取得価格)-100万円(取得費用)=250万円となります。
・譲渡所得税率は長期所有の場合、課税対象額の20%程度となるため、250万円の20%で50万円が譲渡所得税額となります。
節税する方法としては、以下のようなことが考えられます。
・リフォーム費用の領収書を探し続ける。領収書があれば、その金額を取得費用に加算できます。
・取得時の諸費用(仲介手数料、登録免許税など)の領収書があれば、その金額を取得費用に加算できます。
・居住用財産の特例(3,000万円控除)を受けられる場合は、課税対象額から3,000万円を控除できます。
・確定申告時に基礎控除(48万円)や老年者控除(70歳以上の場合)などの各種控除を受けられます。
ただし、リフォーム費用の領収書がない場合、節税は難しくなります。領収書の有無が大きな影響を与えますので、できる限り領収書を探し続けることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・リフォーム費用の領収書がない場合、課税対象額は1400万円(売却価格)-50万円(売却費用)-1000万円(取得価格)-100万円(取得費用)=250万円となります。
・譲渡所得税率は長期所有の場合、課税対象額の20%程度となるため、250万円の20%で50万円が譲渡所得税額となります。
節税する方法としては、以下のようなことが考えられます。
・リフォーム費用の領収書を探し続ける。領収書があれば、その金額を取得費用に加算できます。
・取得時の諸費用(仲介手数料、登録免許税など)の領収書があれば、その金額を取得費用に加算できます。
・居住用財産の特例(3,000万円控除)を受けられる場合は、課税対象額から3,000万円を控除できます。
・確定申告時に基礎控除(48万円)や老年者控除(70歳以上の場合)などの各種控除を受けられます。
ただし、リフォーム費用の領収書がない場合、節税は難しくなります。領収書の有無が大きな影響を与えますので、できる限り領収書を探し続けることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/7/30 14:57:13
計算については、基本的には正しいです。リフォーム費用の領収書がない場合、その費用を譲渡所得から差し引くことができないため、課税対象額が250万円となり、約20%の税率で譲渡所得税が50万円となります。
リフォームの領収書を見つける以外での節税方法としては、例えば、売却時にかかる仲介手数料やその他の必要経費を増やすことで譲渡所得を減らす方法があります。また、売却時に住宅ローンが残っている場合は、その返済にかかる費用も譲渡費用として計上できる場合があります。税務の専門家に相談することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
リフォームの領収書を見つける以外での節税方法としては、例えば、売却時にかかる仲介手数料やその他の必要経費を増やすことで譲渡所得を減らす方法があります。また、売却時に住宅ローンが残っている場合は、その返済にかかる費用も譲渡費用として計上できる場合があります。税務の専門家に相談することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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