教えて!住まいの先生
Q 住宅ローンについて 妻と離婚検討中です。 現在戸建ての持ち家です。 家の名義 旦那(質問者本人) ローンの名義 旦那 妻は連帯保証人 残りのローンはそれなりにあり、
妻の収入ではローンが組めません。
もし私が別居して、ローンを払わない場合、
連帯保証人の妻にはすぐに請求は行かないですか?
あくまでもローンを支払える能力が
旦那にある限りはローン名義の
本人にずっと来るでしょうか?
早く家を処分して財産分与したいのですが、
妻が家に固執しているため、離婚に
応じません。
自分が家を出て、住みたいなら、妻が
ローンを支払うようには出来ないものでしょうか?
もし私が別居して、ローンを払わない場合、
連帯保証人の妻にはすぐに請求は行かないですか?
あくまでもローンを支払える能力が
旦那にある限りはローン名義の
本人にずっと来るでしょうか?
早く家を処分して財産分与したいのですが、
妻が家に固執しているため、離婚に
応じません。
自分が家を出て、住みたいなら、妻が
ローンを支払うようには出来ないものでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/8/5 09:42:43
A
回答日時:
2024/8/5 09:35:13
妻がローンを単独で組めず、ご自身の名義であればさっさと売却してしまえばいいと思います。
A
回答日時:
2024/8/4 21:59:05
連帯保証人に対しての請求は、債務者が延滞している時にしか出来ません。
債務者の延滞が長期化する=金融ブラックになる、ということですから、連帯保証人に連絡がいくようになる頃には、貴方の個人信用情報にキズがついているでしょうね。
ローンを他人に押し付ける手続きは存在しませんし、妻名義でローンが組めないなら、さっさと売るしか方法は無いですし、その家に妻が住み続ける以上、貴方がローンの返済義務を負うことになります。
債務者の延滞が長期化する=金融ブラックになる、ということですから、連帯保証人に連絡がいくようになる頃には、貴方の個人信用情報にキズがついているでしょうね。
ローンを他人に押し付ける手続きは存在しませんし、妻名義でローンが組めないなら、さっさと売るしか方法は無いですし、その家に妻が住み続ける以上、貴方がローンの返済義務を負うことになります。
A
回答日時:
2024/8/4 21:24:20
住宅ローンは「契約した本人が住むためにお金を貸している」ことが条件です。
なので、夫が家を出た場合は契約違反として一括返済を求められる可能性があります(あくまで可能性です)。なので、その場合は金融機関に相談した方が良いかと。
で、本題の話ですが、上記の理由もありますし、(あなたには失礼な話ですが)あなたの杞憂通り、あなたが払わない場合もありますし、あなたが勝手に売却も出来ます。なので、今すぐの売却ではなく住み続けたいなら借り換えが理想ですと奥様にきちんと理解してもらい収入を上げてフラット35なりで借り換えてもらう(残債を借り換えられるぐらい稼いでもらう)以外には一括返済しなければならないと伝えるぐらいでしょうか
https://www.susobana-law.jp/soudan/rikon01
なので、夫が家を出た場合は契約違反として一括返済を求められる可能性があります(あくまで可能性です)。なので、その場合は金融機関に相談した方が良いかと。
で、本題の話ですが、上記の理由もありますし、(あなたには失礼な話ですが)あなたの杞憂通り、あなたが払わない場合もありますし、あなたが勝手に売却も出来ます。なので、今すぐの売却ではなく住み続けたいなら借り換えが理想ですと奥様にきちんと理解してもらい収入を上げてフラット35なりで借り換えてもらう(残債を借り換えられるぐらい稼いでもらう)以外には一括返済しなければならないと伝えるぐらいでしょうか
https://www.susobana-law.jp/soudan/rikon01
A
回答日時:
2024/8/4 19:19:33
財産分与 の話として考えた場合、
残りのローンはそれなりにあり ということですが、住宅の評価額はどうかというのがポイントになります。
例えば評価額2,000万、ローン残1,500万であれば、分けるべき財産は500万ということになり、それぞれが住宅を処分したお金を半分ずつ取る、ということになります。
妻が住宅に住み続けたい(=取得したい)というのであれば、あなたに250万を支払って、住宅を取得するためのお金の算段をしなければならない、ということですね。
住宅について離婚に際して売却する、ということを決めるしか無いと思いますよ。
もし私が別居して、ローンを払わない場合
→ あなたに✖がついてロクなことは無いですよね。
ローン名義の本人にずっと来るでしょうか?
→ そうなるでしょうね。連帯保証人にはどうアテンドするのかは金融機関次第でしょうが。
残りのローンはそれなりにあり ということですが、住宅の評価額はどうかというのがポイントになります。
例えば評価額2,000万、ローン残1,500万であれば、分けるべき財産は500万ということになり、それぞれが住宅を処分したお金を半分ずつ取る、ということになります。
妻が住宅に住み続けたい(=取得したい)というのであれば、あなたに250万を支払って、住宅を取得するためのお金の算段をしなければならない、ということですね。
住宅について離婚に際して売却する、ということを決めるしか無いと思いますよ。
もし私が別居して、ローンを払わない場合
→ あなたに✖がついてロクなことは無いですよね。
ローン名義の本人にずっと来るでしょうか?
→ そうなるでしょうね。連帯保証人にはどうアテンドするのかは金融機関次第でしょうが。
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