教えて!住まいの先生

Q 東電柱 自宅内に1本有ります。私の自宅は、新築で建てて 役

27年です。今日東電から、 お手紙が来て 柱の土地の使用料金支払いたいと、お手紙来ました。調べたら、1本役年間1500円だそうです。その場合は、1500円×27年=40500しかもれえないのですか? 延滞金貰いえないのですか、
どなたか、教えて下さい。
質問日時: 2024/8/7 22:15:20 解決済み 解決日時: 2024/8/12 09:24:16
回答数: 6 閲覧数: 90 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/12 09:24:16
☆、質問とする自宅の土地に電話柱や電力の電柱がある場合には、
担当係へ名義人変更と届け出をしないと、権利の時効もあります。
先ずは担当係へ行き、疑問の件と名義人の変更届け出に口座番号
への振込の依頼書を記載が最初です。延滞金は届出に瑕疵あり?。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/12 09:24:16

ありがとう ございました。 東電とやり取り してみます。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/8/8 04:39:03
東電が気がつかなかったのでしょう
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A 回答日時: 2024/8/8 01:11:50
普通は賃貸借契約に基づき毎年地代が支払われるものです。
たぶん東電が契約を忘れていて慌てて書類を送ったのでしょう。もしそうなら東電に過失責任がありますから、銀行の利息分程度の延滞金は請求できます。
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A 回答日時: 2024/8/7 22:31:16
何故今更なのか?
我が家は新築時の25年前から電柱1本分毎年貰っています。
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A 回答日時: 2024/8/7 22:15:30
東京電力の電柱が自宅敷地内に立っている場合、電柱の設置場所を使用する対価として、地主に対して年間使用料を支払う必要があります。

新築から27年経過しているということは、電柱が設置されてから27年間、使用料の支払いがなされていなかったことになります。この場合、東京電力は過去27年分の使用料を一括して請求することができます。

ただし、延滞金を請求されるかどうかは、東京電力の規定によって異なります。一般的には、使用料の支払い遅延に対する延滞金の請求はあまりないと考えられます。

つまり、今回の請求額は27年分の使用料の40,500円のみで、延滞金は発生しない可能性が高いと思われます。ただし、東京電力の規定を確認する必要があります。

今後は、毎年の使用料を確実に支払うようにしましょう。電柱の移設や撤去を希望する場合は、東京電力に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/8/7 22:15:26
電柱の土地使用料については、通常、電力会社と土地所有者との間で契約が結ばれ、使用料が定められます。過去に遡っての使用料の請求がある場合、契約内容や地域の法律によって異なる可能性があります。延滞金については、契約に延滞金の条項が含まれているかどうかが重要です。契約書の有無や内容を確認し、必要であれば法的なアドバイスを求めることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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