教えて!住まいの先生
Q 亡くなった父親名義の土地の所有権移転登記で土地の固定資産税評価証明書が必要みたいですが、役場のサイトで調べたら、同名の証明書がなく、代わりに公課証明書があります。
ただし公課証明書の氏名の欄が父親の名前ではなく、父親の姉の名前、他6名と記載されております。
別の書類で「土地」公課証明書があり、そこには父親の名前だけが記載されております。どちらの書類でも法務局で受け付けてもらえるのでしょうか。
別の書類で「土地」公課証明書があり、そこには父親の名前だけが記載されております。どちらの書類でも法務局で受け付けてもらえるのでしょうか。
質問日時:
2024/8/10 15:27:20
解決済み
解決日時:
2024/8/11 19:37:25
回答数: 6 | 閲覧数: 122 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/11 19:37:25
①不動産名義人が必ず納税義務者とは限らないです。税金は誰が払ってもいいのです。相続登記に使用するには一番いいのは被相続人の「名寄せ」(300円)を取って下さい。「名寄せ」と取れば父の名義の不動産が全て記載されています。
例え共有であっても名寄せが一番いいです。公課証明書でもいいです。評価証明書でもいいです。
固定資産税等納税通知書でもいいですが、納税通知書の場合は必ず「氏名住所」が記載されている表紙を付けて下さい。
評価証明書等を添付しますが実務でも当該不動産が所在する市町村役場とのオンラインで評価額は確認されています。参考程度にしかされていないということですかね。
②各証明書には持分割合は記載されていませんので必ず法務局で「登記事項証明書」1筆(600円)と請求して下さい。これで父の持分割合が記載されていますので評価額から持分割合評価額を算出してその金額が100万円以下(土地に限る)であれば非課税になります。
各々、1筆1筆の評価額が100万以下であれば非課税です。100万円を超える評価額の場合は超えた不動産全てを合計します。
非課税の場合は申請書に次のように記載します。
・土地(地番)(例125番1とか)
租税特別措置法 第84条の2の2第2項により非課税
③建物は非課税になりません。全ての建物の評価額を合計して下さい。
例え共有であっても名寄せが一番いいです。公課証明書でもいいです。評価証明書でもいいです。
固定資産税等納税通知書でもいいですが、納税通知書の場合は必ず「氏名住所」が記載されている表紙を付けて下さい。
評価証明書等を添付しますが実務でも当該不動産が所在する市町村役場とのオンラインで評価額は確認されています。参考程度にしかされていないということですかね。
②各証明書には持分割合は記載されていませんので必ず法務局で「登記事項証明書」1筆(600円)と請求して下さい。これで父の持分割合が記載されていますので評価額から持分割合評価額を算出してその金額が100万円以下(土地に限る)であれば非課税になります。
各々、1筆1筆の評価額が100万以下であれば非課税です。100万円を超える評価額の場合は超えた不動産全てを合計します。
非課税の場合は申請書に次のように記載します。
・土地(地番)(例125番1とか)
租税特別措置法 第84条の2の2第2項により非課税
③建物は非課税になりません。全ての建物の評価額を合計して下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/11 19:37:25
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/8/10 19:05:30
法務局で所有権移転登記をする時点での土地の評価額証明書が必要です。その時点で誰の名義かは関係ありません。
A
回答日時:
2024/8/10 18:53:57
一般的には、毎春届く、固定資産税納税通知書があればOKですよ。
法務局での相続登記では、登録免許税が必要になりますが、それは、固定資産税評価額の0.4%です。
山林とかで、固定資産税が免税だと、納税通知書が発行されないので、証明書を得る必要が有ります。
法務局での相続登記では、登録免許税が必要になりますが、それは、固定資産税評価額の0.4%です。
山林とかで、固定資産税が免税だと、納税通知書が発行されないので、証明書を得る必要が有ります。
A
回答日時:
2024/8/10 17:09:26
評価証明書は評価額を記載
公課税証明書は評価額+税額 が記載されていますので
公課証明書で評価証明書の代替になります。
ご質問内容を拝見する限り
建物は相続登記がされていないため
相続権者の名義で証明書が発行される
土地は相続登記がされているため
亡父の名義で証明書が発行される ものと推測します。
公課税証明書は評価額+税額 が記載されていますので
公課証明書で評価証明書の代替になります。
ご質問内容を拝見する限り
建物は相続登記がされていないため
相続権者の名義で証明書が発行される
土地は相続登記がされているため
亡父の名義で証明書が発行される ものと推測します。
A
回答日時:
2024/8/10 15:54:38
証明の様式は、市町村で異なります
私が承知している範囲では、記載内容に違いがあります
評価証明書は、「評価額のみ」の証明になります
公課証明書は、「評価額」に加えて、「課税標準額」「税相当額」が記載されます
私が承知している範囲では、記載内容に違いがあります
評価証明書は、「評価額のみ」の証明になります
公課証明書は、「評価額」に加えて、「課税標準額」「税相当額」が記載されます
A
回答日時:
2024/8/10 15:33:20
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