教えて!住まいの先生

Q 大和ハウスの賃貸物件で、駐車場に置いてあった車が、雨で水没し、全損になりました。 1ヶ月ほど前、mydroomというアプリで問い合わせしましたが、返答がありません。

質問なのですが、駐車場に停めてある車が水没した場合、貸主の側に補償や駐車場の改築?を求めたりすることはできるのでしょうか。
質問日時: 2024/8/10 18:34:17 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/8/16 17:12:39
賃貸物件の地下?外?建物1階とか内部?外なら無理かもだけど内部にある地下なら大家訴追で損害賠償可能では?弁護士相談は30分無料です
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A 回答日時: 2024/8/10 21:16:11
>貸主の側に補償や駐車場の改築?を求めたりすることはできるのでしょうか。
貸主に故意や過失があればできます。故意や過失とは明らかに水没すると分っていながら告知しなかったり、詰まれば水没することになる排水溝を放置したなどです。その他は天災なので、貸主に責任はありません。
水没は車両保険で保証されるので保険会社に連絡して下さい。
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A 回答日時: 2024/8/10 18:34:27
駐車場に停めていた車が水没して損害を受けた場合、大家側に補償を求めることができるかどうかは、以下の点を総合的に判断する必要があります。

・駐車場の排水設備や管理状況に問題がなかったか
・大雨などの天災による一時的な水没で、通常の対策を超えていたか
・駐車場の利用規約で、水没による損害について大家側が免責されているか

一般的に、大家側に重大な管理上の過失がある場合は、損害賠償責任が発生する可能性があります。しかし、通常の大雨による一時的な水没で、適切な排水設備が設置されていれば、大家側に責任はないと考えられます。

したがって、水没の原因や大家側の対応状況などを確認し、大家側に重大な過失があれば、損害賠償を求めることは可能です。ただし、請求する際は、客観的な証拠を示す必要があります。

駐車場の改築を求めるかどうかは、水没の原因や頻度によって判断されます。一時的な出来事であれば求められませんが、排水設備の不備などで常習的に水没するようであれば、改築を求める根拠になり得ます。

まずは大家側に状況を説明し、適切な対応を求めることをお勧めします。それでも解決しない場合は、弁護士などの専門家に相談するのが賢明でしょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/8/10 18:34:27
通常、賃貸物件の駐車場での水害による車の損害については、貸主の責任は限定的です。契約内容や駐車場の管理状況にもよりますが、自然災害による損害は借主の自己責任とされることが多いです。ただし、駐車場の設計や排水設備の不備が原因であれば、貸主に一定の責任がある可能性があります。具体的な対応については、契約書の内容を確認し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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