教えて!住まいの先生
Q 相続分与について質問です。
家族構成としては私(年金受給者)と妻(未年金受給者)子供なし。妻の実家、義父(7年前に死亡)、義母、義弟です。私と妻とも義母とは折り合いが悪く実家には同居できそうもありません。7年前に義父が亡くなった時は暫く実家にいましたがその後自宅に戻りました。2年ほどして、義母が相続登記の話をし始め義母1/2、妻、義弟1/4で不動産登記をしました。義父は大手企業に勤めていて義母は遺族年金、義弟は障害があり、障害者年金を受給しています。また、義父の預金もある程度はあったと思いますが、妻には一銭もくれません。義母はそのお金で家屋の塗装費用(約250万円)、家電(約150万)その他諸々購入しています。なお、実家の土地評価を概ね調べたら約3500円万位はありそうです。今後、同居はできそうもないので、妻の財産はどうなるのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/16 18:07:31
司法書士です。下の方々の回答がちょっとずれていたので参加させていただきます。
(1)義母が亡くなった時、もし可能なら奥様が義母持分2分の1を相続しましょう。
(2)義弟に4分の1の持分を付けたのは、実家を勝手に売却できないようにするためと思います。
(3)義母がいなければ義弟を同居できるならそれも検討しましょう。そうすれば自宅の売却が可能になります。
(4)義母の死後、不動産以外の遺産は義弟さんと話し合って公平に分けましょう。
(5)義弟が亡くなると実家の持分4分の1を含むすべて奥様が相続することになります。義弟が亡くなった時点で奥様が既に死亡していれば、ご質問者様のお子さんが一代飛ばしで相続します(これを代襲相続といいます)
(6)これが一番重要なのですが、奥様が義父死亡後どういう内容の遺産分割協議書に実印を押したのかということです。
「預貯金等は相続人○○(義母)が相続する」という内容だったのであれば、父の遺産のうち預貯金はすべて義母のものになります。その場合今更文句は言えません。
もしかすると法定相続分どおりで登記されているので、遺産分割協議書が交わされていないことも考えられます。
(7)アクションを起こさなければ何も変わらないので、奥様が「心底納得がいかず何とかしてやりたい!」と考えるなら調停でも何でもされるのがいいでしょう。
しかし通常は実の親子間で調停とはいえ裁判所のお世話になることまではしたくないというのが本音なのではないでしょうか。
義母の死後、うまく分けるのがいいと思います。
ご質問者間は、心配で投稿されているだけかと思いますが、相続において一番揉めるのが「相続人の配偶者が口をだす」ことです。
義弟さんの名義が付いたまま売却についてですが、義弟さんの障がいの程度により「成年後見制度」を利用せざるを得ない場合があります。義弟さんの居住用の不動産であれば、家庭裁判所の許可がいります。
※売却したら義弟さんの住む場所ありますか??
不動産は義母・義弟が亡くなられた後奥様が相続します(最終的に持分4分の4です)のでその後の売却が現実的になるかと思います。
(1)義母が亡くなった時、もし可能なら奥様が義母持分2分の1を相続しましょう。
(2)義弟に4分の1の持分を付けたのは、実家を勝手に売却できないようにするためと思います。
(3)義母がいなければ義弟を同居できるならそれも検討しましょう。そうすれば自宅の売却が可能になります。
(4)義母の死後、不動産以外の遺産は義弟さんと話し合って公平に分けましょう。
(5)義弟が亡くなると実家の持分4分の1を含むすべて奥様が相続することになります。義弟が亡くなった時点で奥様が既に死亡していれば、ご質問者様のお子さんが一代飛ばしで相続します(これを代襲相続といいます)
(6)これが一番重要なのですが、奥様が義父死亡後どういう内容の遺産分割協議書に実印を押したのかということです。
「預貯金等は相続人○○(義母)が相続する」という内容だったのであれば、父の遺産のうち預貯金はすべて義母のものになります。その場合今更文句は言えません。
もしかすると法定相続分どおりで登記されているので、遺産分割協議書が交わされていないことも考えられます。
(7)アクションを起こさなければ何も変わらないので、奥様が「心底納得がいかず何とかしてやりたい!」と考えるなら調停でも何でもされるのがいいでしょう。
しかし通常は実の親子間で調停とはいえ裁判所のお世話になることまではしたくないというのが本音なのではないでしょうか。
義母の死後、うまく分けるのがいいと思います。
ご質問者間は、心配で投稿されているだけかと思いますが、相続において一番揉めるのが「相続人の配偶者が口をだす」ことです。
義弟さんの名義が付いたまま売却についてですが、義弟さんの障がいの程度により「成年後見制度」を利用せざるを得ない場合があります。義弟さんの居住用の不動産であれば、家庭裁判所の許可がいります。
※売却したら義弟さんの住む場所ありますか??
不動産は義母・義弟が亡くなられた後奥様が相続します(最終的に持分4分の4です)のでその後の売却が現実的になるかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/16 18:07:31
大変ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/8/14 10:13:45
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続分よ?」などと言う法律用語などありませんよ。
相続なら「総軸県の配分」です。
そして、「家族」だけが相続権者ではありませんよ。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして四の五の記載していますが、、一般の方の記載でしょうから意味が通じません。
●だから、相続は、司法書士事務所に依頼した方が賢明です。
そうすれば、義母の何のとの記載など不要で、すべてを正確に相続登記をしてくれます。
費用なら、相談時の最初に問えば良いのエス。
また、相続でトラブッていれば、これは弁護士の専権事項です。
弁護士以外の資格者が介入すれば、弁護士法違反となります。
●司法書士に相談して、必要なら司法書士が弁護士を紹介もしてくれます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相続登記を甘く見ない方が良いですよ。
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
「相続分よ?」などと言う法律用語などありませんよ。
相続なら「総軸県の配分」です。
そして、「家族」だけが相続権者ではありませんよ。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして四の五の記載していますが、、一般の方の記載でしょうから意味が通じません。
●だから、相続は、司法書士事務所に依頼した方が賢明です。
そうすれば、義母の何のとの記載など不要で、すべてを正確に相続登記をしてくれます。
費用なら、相談時の最初に問えば良いのエス。
また、相続でトラブッていれば、これは弁護士の専権事項です。
弁護士以外の資格者が介入すれば、弁護士法違反となります。
●司法書士に相談して、必要なら司法書士が弁護士を紹介もしてくれます。
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相続登記を甘く見ない方が良いですよ。
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
A
回答日時:
2024/8/13 12:50:12
義母が無くなられたときは、家の評価額の半分を貰えます。
売って、分割するのです。
義弟が売らないで住むと言ったら、義弟は、障害年金を受け取れなくなります。其のため、グループホームに入ります。それで、空き家になるので、売れます。
売って、分割するのです。
義弟が売らないで住むと言ったら、義弟は、障害年金を受け取れなくなります。其のため、グループホームに入ります。それで、空き家になるので、売れます。
A
回答日時:
2024/8/13 12:46:59
どうなるじゃなくて、あなたの妻が(あなたではなく)どうするかです。また、妻の母親が遺言など残すかどうかという問題も絡んできます。
現状でいえば、実家のお宅については1/4の共有持分をお持ちで、それ以外の遺産についてはいくらあったにかどうかもわからないわけですよね。法律上の権利としては、妻の父の遺言がなかったとしたらお宅は法定相続分どおりです。他の遺産については開示して遺産分割協議をするように要求できますし、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
お宅はすでに法定相続分で共有になっていますから、共有物分割の請求ができこれは地方裁判所で訴訟もできます。
できますということはしなくてもいいわけで、あなたの妻がどうするかだというのはこうした意味です。
このまま放置すれば、通常の順序であれば妻の母が次に亡くなり、妻の母の相続が発生して、例えばお宅の妻の母の1/2の共有持分は姉弟で相続しますね。結果として姉弟で半分ずつの共有になります。ただ妻の母が遺言を残して法定相続分とは異なった割合を指定することもできます。
現状でいえば、実家のお宅については1/4の共有持分をお持ちで、それ以外の遺産についてはいくらあったにかどうかもわからないわけですよね。法律上の権利としては、妻の父の遺言がなかったとしたらお宅は法定相続分どおりです。他の遺産については開示して遺産分割協議をするように要求できますし、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
お宅はすでに法定相続分で共有になっていますから、共有物分割の請求ができこれは地方裁判所で訴訟もできます。
できますということはしなくてもいいわけで、あなたの妻がどうするかだというのはこうした意味です。
このまま放置すれば、通常の順序であれば妻の母が次に亡くなり、妻の母の相続が発生して、例えばお宅の妻の母の1/2の共有持分は姉弟で相続しますね。結果として姉弟で半分ずつの共有になります。ただ妻の母が遺言を残して法定相続分とは異なった割合を指定することもできます。
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