教えて!住まいの先生
Q 土地家屋の相続 相続人 母親 私 妹三人。 二年前に妹が勝手に相続、他の相続人なにも知らず。父親が亡くなった日が所有権移転と法務局の書類に記載あり。実際の移転受け付け日一年あとと記載
。名義変更は
相続税等不明。名義変更原因は相続と記載あり。
争えるでしうか?妹配偶者は
生前贈与だと主張。成立しますか?
父親没日が生前贈与?
移転受け付け日はどう解釈?今回土地家屋の未払い
があり、争うことに。移転時父親の実印勝手に持ち出し。
補足
相続税等不明。名義変更原因は相続と記載あり。
争えるでしうか?妹配偶者は
生前贈与だと主張。成立しますか?
父親没日が生前贈与?
移転受け付け日はどう解釈?今回土地家屋の未払い
があり、争うことに。移転時父親の実印勝手に持ち出し。
購入時土地家屋二千万。
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/8/14 11:34:28
(元)不動産会社経営の宅建士です。
質問文が、各項目的に、非常に端的に記載してあり、非常に結構なのですが、「相続登記」をご自身でやるように読み取れます。
そして、相続人同士での、得心が行かない点も多々あるようですが、それを「推測して回答」など、できるのは素人回答だけです。
なぜなら「相続登記」は多くが法規定されており、その規定に沿って登記しなければ、後日・後年、苦しむのはあなたの子孫だからです。
●例えばの話で、相続人の記載がありますが、法定相続人となるのは、あなたの頭の中だけの型だけではないのですよ。
だから本当は、司法書士が専門ですので、あなたの質問文そのものを司法書士に相談する方が賢明なのです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
●最後に、「妹が勝手に相続?」―――なども、リアル司法書士に相談することです。(解決の手順も示してくれるでしょう)
質問文が、各項目的に、非常に端的に記載してあり、非常に結構なのですが、「相続登記」をご自身でやるように読み取れます。
そして、相続人同士での、得心が行かない点も多々あるようですが、それを「推測して回答」など、できるのは素人回答だけです。
なぜなら「相続登記」は多くが法規定されており、その規定に沿って登記しなければ、後日・後年、苦しむのはあなたの子孫だからです。
●例えばの話で、相続人の記載がありますが、法定相続人となるのは、あなたの頭の中だけの型だけではないのですよ。
だから本当は、司法書士が専門ですので、あなたの質問文そのものを司法書士に相談する方が賢明なのです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
●最後に、「妹が勝手に相続?」―――なども、リアル司法書士に相談することです。(解決の手順も示してくれるでしょう)
A
回答日時:
2024/8/13 18:41:45
A
回答日時:
2024/8/13 18:41:34
登記原因が相続になっている以上、生前贈与は論外。
問題は、相続登記の時に遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の提出が必要なのにどうして通ったのかです。
または遺言書があったのであれば、他の相続人は何故知らないのか。
移転受付日は実際に登記申請した日で、相続の場合、移転は亡くなった日にさかのぼります。(そうしないと所有権者がいない期間が発生するため。)
いずれにしても、私文書偽造の疑いがあります。
問題は、相続登記の時に遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の提出が必要なのにどうして通ったのかです。
または遺言書があったのであれば、他の相続人は何故知らないのか。
移転受付日は実際に登記申請した日で、相続の場合、移転は亡くなった日にさかのぼります。(そうしないと所有権者がいない期間が発生するため。)
いずれにしても、私文書偽造の疑いがあります。
A
回答日時:
2024/8/13 18:32:33
A
回答日時:
2024/8/13 18:03:11
個人的な意見も混じりますが。相続のやり直しは可能です。「妹配偶者は生前贈与だと主張」⇒相続人ではないので口出し無用。権利が無い者の主張は無効です。
相続というのは遺産分割協議書を介し相続者が相互で了解を得て行うものです。その行為がなく勝手に不動産の移転登記を行えばそのものが無効と主張できます。また生前贈与と主張しても特別受益として相続資産の取り戻しもできますので、どうあがいても相続のやり直しを裁判所の調停に持ち込めば優位な方向になる可能性は高いでしょうね。
まずは話し合いですが、法的手段をとれば明らかになるという認識を妹様に理解させることです。下手をすると相続権利をはく奪される可能性もなきしもです。(妹様の行為は犯罪に近いので)
相続というのは遺産分割協議書を介し相続者が相互で了解を得て行うものです。その行為がなく勝手に不動産の移転登記を行えばそのものが無効と主張できます。また生前贈与と主張しても特別受益として相続資産の取り戻しもできますので、どうあがいても相続のやり直しを裁判所の調停に持ち込めば優位な方向になる可能性は高いでしょうね。
まずは話し合いですが、法的手段をとれば明らかになるという認識を妹様に理解させることです。下手をすると相続権利をはく奪される可能性もなきしもです。(妹様の行為は犯罪に近いので)
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