教えて!住まいの先生

Q 離婚後、夫がローンを払い、私が家に住むことになります。 所有権を財産分与してもらいます。 10年経ったら、私が新しくローンを借りて、名義変更し、残債を返済しようと思います。

それまで、家を売らない約束を、公正証書に残します。

離婚して、他人同士でこれを実現するためには、売買契約が必要となるのでしょうか?
売買契約となると、どんな費用がかかるのかも教えてください。

また、もっといい方法があれば、教えてください。
補足

不動産屋さん、司法書士、弁護士等、数件相談し、どんなリスクがあるか、勉強している最中です。

10年経ったら、というのは、末子が大学を卒業する年齢です。
離婚は、1年以内に成立する予定です。
協議離婚で決まると思います。
夫は、10年払う意思があるそうです。
現在、ローンの借り換えを私へ、はできないです。

全てのリスクを把握したい、というのが、今回の質問の大きな目的です。

弁護士からは、
離婚時に所有権は移転すること、
10年経ったら名義を私へ変更すること、
相続は子供たちへすると遺書に遺すこと、
を、提案されました。

相続については、その後変えられてしまうリスクも、ありますが、遺書を遺してもらうことは可能ですよね。

ただ、10年経って、残債の残った元夫名義の家を、私名義にする具体的方法が知りたいです。

元夫が、この家を売りに出して、私が買い手になり、ローンを新しく組むことはできるかな?と、簡単に考えてみました。

離婚をするほどの夫婦関係なのに、夫を信じてるのは、バカかと思われるかと思いますが、
数パーセントの望み、を考えたいです。

質問日時: 2024/8/24 18:24:16 解決済み 解決日時: 2024/8/28 21:33:15
回答数: 3 閲覧数: 149 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/28 21:33:15
>弁護士からは、
離婚時に所有権は移転すること、
10年経ったら名義を私へ変更すること、
相続は子供たちへすると遺書に遺すこと、
を、提案されました。

本当にそんなことを言ったとすれば、その弁護士はポンコツです。
または、質問者様が大きな誤解をしているだけなのかもしれませんが。

「離婚時に所有権は移転する」というのは、登記原因を財産分与として質問者様の名義にするということです。財産分与であれば、贈与税もかかりませんから。

「10年経ったら名義を私へ変更」・・・って、誰の名義に変えるつもりですか。離婚時に質問者様の名義になっているのに。所有権(不動産)の名義ではなく、住宅ローンの名義を質問者様に変える、という意味ならわかりますが。

「相続は子供たちへすると遺書に遺すこと」
遺書ではなく、遺言ですね。誰の遺言ですか?
不動産は離婚時に財産分与で質問者様の名義にするのでしょう?
遺言は書いてもいいですが、いつでも書き換えが可能ですから、あまり意味はありません。

>それまで、家を売らない約束を、公正証書に残します。

ご主人名義の家を「売らない」ということを盛り込んだ公正証書は作れますが、強制力はありません。公正証書で強制執行できるのは金銭賠償のみですから、「売ったらいくらいくら払う」という内容で作るしかありません。
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A 回答日時: 2024/8/25 11:01:33
(元)不動産会社経営の宅建士です。
つい先日、ほとんど同様の質問がありましたが、別の質問者として回答します。

10年経ったら?―――と言うのが、いつなのかが不明です。
離婚を「決めてから10年」ですか?

住宅ローン返済中の離婚なら、家庭裁判所の調停で結審してもらわないと、銀行が「名義変更」を承諾してくれませんよ。
※最悪は「契約違反」として、「一括返済」を求められます。

離婚して「他人同士?」―――イメージは「他人」ですが、婚姻関係があったのは「無」にはできませんよ。

●だから調停で「財産分与」の結審を受け、あなた単独の名義にするのです。

また、あなたの手続きに、公正証書の出番などありませんよ。
そしてもちろん、公証役場で「売るな」などの権限はありません。
◆現状は、理屈ヌキに「旦那所有」で、売るも貸すも旦那の意思次第です。

また、「売買契約?」など、観点がおかしいのです。
売買などなら離婚で損するのは「あなた」です。
そのために調停があり、「財産分与」の制度があるのです。
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A 回答日時: 2024/8/24 19:04:37
銀行に聞いた方がいいですよ。
住宅ローンは契約者が居住する事が条件で審査がとおるので。
売却して夫婦で分けるか、ご主人がそのまま住んで財産分与としてその分お金を多くもらうかしたら?
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