教えて!住まいの先生
Q 離婚後、夫がローンを払い、私が家に住むことになります。 所有権を財産分与してもらいます。 10年経ったら、私が新しくローンを借りて、名義変更し、残債を返済しようと思います。
離婚して、他人同士でこれを実現するためには、売買契約が必要となるのでしょうか?
売買契約となると、どんな費用がかかるのかも教えてください。
また、もっといい方法があれば、教えてください。
不動産屋さん、司法書士、弁護士等、数件相談し、どんなリスクがあるか、勉強している最中です。
10年経ったら、というのは、末子が大学を卒業する年齢です。
離婚は、1年以内に成立する予定です。
協議離婚で決まると思います。
夫は、10年払う意思があるそうです。
現在、ローンの借り換えを私へ、はできないです。
全てのリスクを把握したい、というのが、今回の質問の大きな目的です。
弁護士からは、
離婚時に所有権は移転すること、
10年経ったら名義を私へ変更すること、
相続は子供たちへすると遺書に遺すこと、
を、提案されました。
相続については、その後変えられてしまうリスクも、ありますが、遺書を遺してもらうことは可能ですよね。
ただ、10年経って、残債の残った元夫名義の家を、私名義にする具体的方法が知りたいです。
元夫が、この家を売りに出して、私が買い手になり、ローンを新しく組むことはできるかな?と、簡単に考えてみました。
離婚をするほどの夫婦関係なのに、夫を信じてるのは、バカかと思われるかと思いますが、
数パーセントの望み、を考えたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
離婚時に所有権は移転すること、
10年経ったら名義を私へ変更すること、
相続は子供たちへすると遺書に遺すこと、
を、提案されました。
本当にそんなことを言ったとすれば、その弁護士はポンコツです。
または、質問者様が大きな誤解をしているだけなのかもしれませんが。
「離婚時に所有権は移転する」というのは、登記原因を財産分与として質問者様の名義にするということです。財産分与であれば、贈与税もかかりませんから。
「10年経ったら名義を私へ変更」・・・って、誰の名義に変えるつもりですか。離婚時に質問者様の名義になっているのに。所有権(不動産)の名義ではなく、住宅ローンの名義を質問者様に変える、という意味ならわかりますが。
「相続は子供たちへすると遺書に遺すこと」
遺書ではなく、遺言ですね。誰の遺言ですか?
不動産は離婚時に財産分与で質問者様の名義にするのでしょう?
遺言は書いてもいいですが、いつでも書き換えが可能ですから、あまり意味はありません。
>それまで、家を売らない約束を、公正証書に残します。
ご主人名義の家を「売らない」ということを盛り込んだ公正証書は作れますが、強制力はありません。公正証書で強制執行できるのは金銭賠償のみですから、「売ったらいくらいくら払う」という内容で作るしかありません。
回答
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つい先日、ほとんど同様の質問がありましたが、別の質問者として回答します。
10年経ったら?―――と言うのが、いつなのかが不明です。
離婚を「決めてから10年」ですか?
住宅ローン返済中の離婚なら、家庭裁判所の調停で結審してもらわないと、銀行が「名義変更」を承諾してくれませんよ。
※最悪は「契約違反」として、「一括返済」を求められます。
離婚して「他人同士?」―――イメージは「他人」ですが、婚姻関係があったのは「無」にはできませんよ。
●だから調停で「財産分与」の結審を受け、あなた単独の名義にするのです。
また、あなたの手続きに、公正証書の出番などありませんよ。
そしてもちろん、公証役場で「売るな」などの権限はありません。
◆現状は、理屈ヌキに「旦那所有」で、売るも貸すも旦那の意思次第です。
また、「売買契約?」など、観点がおかしいのです。
売買などなら離婚で損するのは「あなた」です。
そのために調停があり、「財産分与」の制度があるのです。
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