教えて!住まいの先生

Q 土地建物の名義変更と財産分与について教えて下さい。

父が亡くなり、その後も実家で母が一人暮らしをしているのですが、その土地と建物の名義を父から兄に変更する事になりました。私には特に相談も無く、母と兄で決めたようです。
子供は兄と私の2人で、それぞれ結婚しています。

兄に名義変更すると言うことは、兄だけがその土地と建物を相続すると言う事なのでしょうか?

祖父が亡くなった時は祖母も既に他界していて、祖父から父に名義変更した時には父の兄妹全員に財産放棄の確認を取っていました。

今回兄から何の確認も無いので、どういう事なんだろう??と思い、色々とモヤッとする事もあったりして後々揉めたくなくて、質問させて頂きました。

どなたか回答頂けると有り難いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/8/26 11:53:16 解決済み 解決日時: 2024/9/2 00:19:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/2 00:19:09
亡くなった名義人の遺言がなければ、相続人全員で協議して決めるのが基本です。遺言がなければ、名義を変える(所有権の移転登記をする)といっても、法務局が受け付けてくれません。

以前、お父さんの兄弟姉妹全員の確認を取ったというのは、そういう手順を踏んだということでしょう。全員一致の結論でないと受け付けてくれません。

如何なる法的根拠に基づきどのような手順でおすすめになろうとお母さんとお兄さんがお考えなのかを確認して、あなたにはあなたのお考えもありそうですから、お話合いになればいいんじゃないでしょうか。
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A 回答日時: 2024/8/27 11:02:38
父が亡くなり、その土地と建物の名義を父から兄に変更する事になりました。
兄に名義変更すると言うことは、兄だけがその土地と建物を相続すると言う事なのでしょうか?
→そのとおりです。
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A 回答日時: 2024/8/27 10:52:07
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、あなたの場合は単なる「名義変更」ではなく「相続登記」です。
そして、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問うのではなく、
司法書士事務所(専門)に行き、この質問を問うことです。

◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

そして法規定の配分でなく、「〇〇に譲渡」なら、「遺産分割協議書」を
司法書士が作成してくれますから、その書類通りにすることです。

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/8/26 16:27:57
お父様が存命中なら可能ですが、亡くならているので相続人全員の同意が必要になります。
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A 回答日時: 2024/8/26 12:16:04
財産分与とは夫婦が離婚の際に共有財産を清算する手続。今回の質問は財産分与とは一切関係ない。
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A 回答日時: 2024/8/26 12:00:01
お母様に名義変更するとお母様が無くなった時にもう一度名義変更する事になります。このタイミングでお兄様に変更しておけば登記の費用がお得になるのでよくある話だと思います。
今のところお兄様だけが相続することになりそうですね。その分お金で配分を、変えるのでしょうね。
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