教えて!住まいの先生
Q 会社の解散について教えて下さい。 不動産業を営んでいました。 買手が付かない販売用不動産があり、 会社をたためないでおります。 代表者(株主)は、私1人です。
それで、私個人で、売れ残っている販売用不動産を購入しようと思うのですが、
法人所有の不動産を、役員に譲渡する場合、
譲渡価額は、簿価でしょうか?それとも、時価でしょうか?
その会社の役員が購入するとなると、
時価だと、役員が自己利益のために安く購入したと思われそうな気もするので、
注意が必要なのかなとも思います。
実際、この販売用不動産は、耐震基準の見直し前に購入したもので、
購入後買い手は一度もつかず、
すでに損壊も進んでおり、取り壊したいけど取り壊せずにいる、
固定資産税のみがかかっている状態です。
個人所有にしても固定資産税がかかることは変わらいなことは、
承知しております。
ただ、商売をやめてしまった法人を解散したく、
どうにかできないかと考えている次第です。
どうか、よろしくお願いいたします。
法人所有の不動産を、役員に譲渡する場合、
譲渡価額は、簿価でしょうか?それとも、時価でしょうか?
その会社の役員が購入するとなると、
時価だと、役員が自己利益のために安く購入したと思われそうな気もするので、
注意が必要なのかなとも思います。
実際、この販売用不動産は、耐震基準の見直し前に購入したもので、
購入後買い手は一度もつかず、
すでに損壊も進んでおり、取り壊したいけど取り壊せずにいる、
固定資産税のみがかかっている状態です。
個人所有にしても固定資産税がかかることは変わらいなことは、
承知しております。
ただ、商売をやめてしまった法人を解散したく、
どうにかできないかと考えている次第です。
どうか、よろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/8/27 20:19:38
整合性を考えるのなら、掲示していた売り値でしょ、、、(背任)
A
回答日時:
2024/8/27 16:33:02
相続税の財産評価基準で売却価格を決めれば宜しいと思います。
A
回答日時:
2024/8/27 15:16:45
売却価格を下げれば、買い手は見つかると思いますが、いかがでしょうか。
個人で購入をする場合は、たとえば、土地であれば、路線価の75%で購入すれば、利益供与にはならないと思います。これは、税理士と不動産会社の部長の意見です。
個人で購入をする場合は、たとえば、土地であれば、路線価の75%で購入すれば、利益供与にはならないと思います。これは、税理士と不動産会社の部長の意見です。
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