教えて!住まいの先生

Q プライバシー権の侵害について教えて下さい。 1991年竣工の分譲ワンルームマンション(全72戸)の区分所有者で、管理組合の副理事長をしています。

区分所有者のほとんどが、自分で住まずに人に貸している、いわゆる分譲賃貸マンションです。

ルールを守っていないゴミが、マンションのゴミ置き場にあった為、中身を確認しました。

自治体のルールでは、指定のゴミ袋か、ビニール袋に入れて出すことになっています。

そのゴミは、缶ビール(24本入り)の空き箱に、可燃ごみ・不燃ごみ・プラごみが混ざった状態でした。

業者が収集せずに、ゴミ置き場に残っておりました。

■その中にハガキの断片があり、部屋番号と賃借人が特定されました。

しかし、管理会社からは『ハガキの破片をいくつか集めてゴミを搬出した部屋番号を特定するのは、プライバシー権の侵害として違法行為に該当し、損害賠償請求を求められる可能性があります』と言われています。

これは本当でしょうか?

法律に詳しい方教えて下さい。

またルールを守らないゴミ出しは、どのように対処されていますか?

管理組合の役員経験者のかた、教えて下さい。
質問日時: 2024/8/28 13:21:11 解決済み 解決日時: 2024/9/2 03:26:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/2 03:26:12
https://www.moneypost.jp/1033992

この記事によると、プライバシー侵害の成否は基本的にプライバシーを守る利益と、プライバシーに介入する必要性や正当性の兼ね合いで決まります。

後者が前者を優越するときには、違法なプライバシー侵害にはならず、プライバシーの主体もこれを受忍しなければならないこともあるからです。

収積所のゴミ袋の中を調べ、ルールを守るよう注意をする限りで名前を確認するような場合には、正当な理由があるとしてプライバシー侵害にならないと解されることもあると思います。

程度問題ですが、ルール違反がひどい場合には調査を受けることを受忍しなければならないといえそうです。

しかし、興味本位でゴミ漁りをする場合には正当な理由はなく、プライバシー侵害の不法行為責任を負うことになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/2 03:26:12

ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/8/29 11:04:48
私も以前、管理組合理事長として同様の経験をしたことがあります。

ゴミ袋の中に明らかに普通ゴミに交じって空き缶とビンが入っており、役所のゴミ収集が「正しく分別されていないので収集できません。」という旨のシールが貼られて収集されませんでした。

管理員から相談を受けたので、私は、管理員の立会いのもとにゴミ袋を開けると、郵便物の破片が出てきて、だれの出したゴミかを特定できました。

そこで、そのお宅へ私・理事長名で、「正しく分別されていなかったため、収集されませんでした。致し方なく中身を空けると、貴殿の出したゴミと判明しました。今回はこちらで分別して出し直しましたが、今後は市の定めたルールに則ってきちんと分別してごみを出していただきますようにお願いいたします。」としたためた手紙を郵便受けに投函しました。その人は、それからはきちんと分別して出されるようになりました。

さて、私の見解ですが、確かにゴミ袋の中身を無断で確認することはプライバシーの侵害に当たる可能性がありますが、そこは公益性・共益性とのバランスを考える必要があります。つまり、個人の権利と公益性・共益性が衝突した場合は、個人の権利より公益性・共益性のほうを優先させるべきだということです。

今回の場合は、役所の定めたルールに違反しているという公益性の問題と管理員の作業負担が増えるというマンションの共益性の問題が発生しているので、今後の問題発生の抑止のためには致し方のない措置だと思っています。

かりにプライバシーの侵害だということで損害賠償請求の訴訟を提起されたとしても、堂々と闘う覚悟をもってゴミの中身を確認したというわけです。

おそらく管理会社にはそういう覚悟がなく、事なかれ主義に陥っているのでしょうね。
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A 回答日時: 2024/8/28 13:43:52
本当に管理会社が言っていたのなら、管理会社の担当者はかなり無知ですね。

まず、捨てられたゴミは、捨てた所有者が所有権放棄をしています。

つまり、ゴミは誰のものでもありません。
加えて、中身を調べられて部屋番号を特定されないように廃棄すれば良かっただけの話です。

損害賠償請求は、勝手にやらせておけば良いだけの話です。こんな無知な不動産屋がいるのですね。


◎ゴミの所有者は誰?
捨てられたゴミは一体、誰のものになると思いますか? 実は不用品をゴミ集積所に出した時点で、出した人は“所有権を放棄した”と見なされます。 よって出されたゴミは所有者がいない“無主物”扱いになるので、持ち去っても罪には問えないというのが一般的な見解です。

自分が出したゴミが盗難されても窃盗罪には該当せず、逮捕される可能性はほとんどありません。

捨ててあるモノには所有権はなく、持ち帰った人の物になる(所有権を持つ)ということです。 なお所有権を取得する場合は誰かから譲り受ける「承継取得」とそれ以外の「原始取得」がありますが、捨ててあるごみを拾ったり、持ち帰ったりするのは「原始取得」に当たります。
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A 回答日時: 2024/8/28 13:32:18
管理会社は勘違いされています。
ゴミを不当に捨てた人間を特定したからなるのではなく、知り得た情報を第三者に公開すればなることです。
管理人や管理会社は第三者にはなりませんので抵触しません。
それに損害賠償と言いますが、特定されて果たして何の損害があるのでしょうか?
社会通念上において、特定されたとしても精神的被害が有るとは言えません。
精神的被害も生活に支障が無ければいけませんし、精神科の通院や診断書が無ければなかなか認められない。
そして侵害かどうかの判断は一般人には出来ず裁判所が決定するものとなってます。
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