教えて!住まいの先生

Q 賃貸に住んでいます。 2年に1度の更新料を払うことになっています。 契約書をみると (新賃料の1か月分) となっておりました。

更新のときに、賃料が値上げすることがあるのでしょうか?
また、それを拒否することはできないのでしょうか?
質問日時: 2024/8/31 22:53:18 解決済み 解決日時: 2024/9/7 07:44:06
回答数: 3 閲覧数: 174 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/7 07:44:06
もちろん、更新時に家賃が値上がりすることは
あります。
それを拒否する事は可能です。が、しかし
それでは賃貸借契約が更新されないでしょう。
契約期間満了により、退去を求められることと 相成ります。
  • なるほど:2
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/9/1 08:20:55
借地借家法32条に基づく賃料増減額請求に於いて拒否権はありません。
この請求は相応額までは形成権と解されており、合意は不要です(言い値ではない)。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/31 23:47:40
借地借家法という法律で、周辺相場の上昇や地価の上昇など合理的な理由があれば、いつでも大家は値上げを請求することが認められています(逆の借り手が値下げ請求することも)。そういう権利が法律上あるのです。
だから、値上げを請求するタイミングとして、更新時に請求することが多いよう。契約にある文面もそれを意識して書いたものと思われます。

その一方で借地借家法では、借り手が更新を望み、更新条件に合意がない場合は大家の意向を無視して強制的に法律が更新させることになっています。その際は契約期間以外(期間の定めのない契約になる)は今までと同じ条件で更新することになっていますし、それ以前に契約で何もなければ、自動的に同じ条件で更新することになっています。

家賃の値上げは契約変更ですので、借り手はそれを断ることができます。ただし、お互い納得できる条件で更新するか、法律による強制的な更新をすることになります(家賃の滞納のような重大な契約違反がなければ退去させられることはありません)。

でも値上げを請求する権利はありますので、更新時合意に至ならくても、値上げはいつでも要求することができます。値上げの交渉が合意に至らない場合は、裁判を起こして、裁判所が値上げが妥当かどうかを判断することになります。裁判所が値上げを認めた場合は、拒否することはできません。

なお、最近の物価上昇という合理的な理由がありますので、値上げは認められる傾向にあります。が、大家がそこまでして値上げをするかどうかはわかりません。

結論、交渉の段階では拒否することができるが、裁判に負けたら拒否することはできない。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information