教えて!住まいの先生

Q 固定資産税評価委員会弁明書、不動産鑑定士の名前が、黒塗り、開示請求できないでしょうか。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3年に一度に見直し固定資産評価委員会に申し立てを4月に行っています。
9,1日に郵送されました。市長の弁明書があります。

今から読みますが、10月2日までに反論書を提出できるとあります。

法律の説明や根拠となる地形、住宅の地図が添えられてあります。

不動産鑑定士の名前が、黒塗りになっています。
ここを開示請求できないでしょうか。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/1 17:37:06 解決済み 解決日時: 2024/9/5 21:23:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/5 21:23:05
不動産鑑定士はその市町村をクライアントとしているので、仮に名前が分かって(直接質問して)も鑑定士からは何の情報も引き出せませんよ。そもそも守秘義務がありますし。

例えばあなたがA社の担当者としてB社と契約を結んだ後、B社の取引先と称する人が来てAB間の契約の詳細を教えてくれって来たらどうします?

あなたが市町村に対して「的確で、かつ担当者の知識を超える質問」を投げかけたとしたら固定資産税課から担当鑑定士に対して質問が来ますし、ただのイチャモンだとしたら担当者が適当にあしらいます。
価格に対して正当な疑義が出た場合は鑑定士にも話が行くので、あなたが直接鑑定士とコンタクトする必要はありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/5 21:23:05

職員と雇われ鑑定士との関係がわかりました。

他の方もありがとうございます。
難しいですね。

回答

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A 回答日時: 2024/9/1 20:46:04
請求は出来ますが、電凸する奴がいるので“のり弁”決定は変わらない
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A 回答日時: 2024/9/1 17:53:08
無理ですね、私も戦いましたが無理です
元々基準のないに等しいですしひとつ崩れるとなし崩しになりますから超法規的にも折れません
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