教えて!住まいの先生

Q 東京都の土地甲 A(土地甲)とAの妻、Aの実母(土地甲に建っている建物の登記名義人)の3人が住んでいた。Aは、交通事故により、急死。Aに遺言書などはない。その後Aの妻は、自身の地元に帰郷。

故人Aの父(他界 土地甲の購入者) 、故人Aの母(他界 土地甲の共同購入者・建物の名義人)

故人A(土地甲の名義人) 故人Aの弟(故人Aが逝去後、一人で暮らしていた母の介護のため 土地甲に住み着いた 母が逝去後も引き続き住んでいる。建物の権利は故人Aに相続 登記簿の名義は故人Aのまま 土地及び建物の固定資産税は故人Aの弟が払っている。 故人Aの妻とは連絡がつかない。)

故人Aの妻 (故人Aが逝去後、土地甲には関わっていない。)

故人Aの妻は土地甲の地価が上がっていることに気づいた。 故人Aの弟は、両親が購入した土地であり、自身も生まれ育った土地であり、建物名義は自分にある。他人に売却されたくないと主張。 Aの妻は 「故人Aの弟は不法占拠であり、すぐに退去するべきだ 」と主張。 Aの妻は土地及び建物を売却し売却益を得ることは可能ですか?
補足

亡くなった順
A→Aの母です。

質問日時: 2024/9/3 05:44:15 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/3 10:53:13
Aの後に、Aの母が亡くなり、Aの母の子が、AとBであると仮定します。

Aとの間に子供がいる場合
Aの母が亡くなった後に、建物はAの母の子に均等に相続する権利が生じています。建物はBだけでなくAの子にも同じ割合で相続権があります。また、土地はAの母に使用貸借で貸し出されていたと推測されますので、主張としては使用貸借の終了により、建物を撤去するように要求することも出来ます。したがって、Bには何の権利もないとなる可能性もありますが、現在住んでいるので、裁判所がそのまま判断しない可能性があります。(ただし、Bの所有権は建物の1/2なので土地の権利はありません。)

Aとの間に子供がない場合
妻の相続権は土地の2/3、母が1/3で、その1/3がBに相続されます。
妻が土地を売るには、共有物分割請求をして、Bと共同で売るか、実際に持分で土地を分筆するということで出来ます。
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A 回答日時: 2024/9/3 08:10:51
現在のAの妻の相続での持ち分は質問文からは断定できません。
AとAの父母がどういう順番で死んでいるか。
Aに子供はいるのか。
少なくともこの2点の情報が必要です。
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A 回答日時: 2024/9/3 07:22:12
関係者の死亡順が必ずしも明らかではないんですが、親は子より先に亡くなったとして、不動産の所有権を相続したのはAなんですね。

そしてAが亡くなったということですが、Aに子があるかどうかが不明ですが、書いてないのでいないとなると、法定相続分によればAの妻が3/4で弟が1/4の持分で不動産を共有しているわけですから、Aの妻が勝手に売却はできません。共有物の処分は共有者全員の同意が必要です。共有持分だけなら売却は不可能ではありません。
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