教えて!住まいの先生

Q マンションの総会において、①動議および②修正動議を提案する場合、管理組合規約には何も書かれていません。

各動議を取り扱う場合の順序と採決の方法はどうしたら良いのでしょう。規約改正案が理事会で議決(暫定的運用)され、総会で審議事項として議案が提出されます。部分的に賛成しがたい規約があるので動議で対応しようと思っています。
規約改正案は理事会での検討・審議時間(理事会開催Ⅰ,5時間程度)が短じかいのと、理事長みずからの規約改正の議案提出であると議長のため可決されるのが現状です。
質問日時: 2024/9/4 21:35:13 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/5 09:43:55
総会においては「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる」(標準管理規約)とされていますから、動議は容認されていません。基本的に(予め配付された議案書で)出された内容について賛否を示すのみ(審議ではなく決議)。
質問者のポジションが不明ですが、理事であれば理事会で徹底的に審議をすべきであり、組合員であれば不適切な点や説明不足などを指摘して、手直しして再提出を議場(出席者と議長)に訴え訴えるというところでしょうか。
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A 回答日時: 2024/9/5 07:22:00
総会で議論しますので、そこで賛成できない箇所を指摘して、反対して下さい。

一般的には総会の場で修正し、可決されるか?

総会で否決し、古い規約のまま、次の総会までは運用されます。

ただ、現実は委任状で理事長の思いのままかと思われます。

戦うなら多数決で勝てるだけの票を集めねばなりません。

めんどくさけりゃ、あきらめるしか無いですね。

それが多数決ですから。
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A 回答日時: 2024/9/4 23:03:34
総会への議案の上程は理事会が上程し、それに対して組合員は賛成か反対か棄権しかありません。動議で修正する事は不可能です。
当日の出席者の意見によって細かい修正がされてはいけないのです。
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A 回答日時: 2024/9/4 21:35:41
マンションの総会において動議や修正動議を提案する際の取り扱いについては、管理組合規約に特に記載がない場合、一般的には以下の手順で進められます。

1. **動議の提出**: 総会で議論される規約改正案に対して、修正動議を提出することができます。この動議は、総会の議事に先立って事前に書面で提出するか、総会の場で口頭で提案することが一般的です。

2. **議論**: 提出された動議および修正動議については、総会で議論されます。この際、理事会での議論内容や理事長の意見も参考にされることがありますが、最終的な決定は総会の出席者の投票によります。

3. **採決**: 動議および修正動議については、通常、多数決により採決されます。修正動議がある場合は、まず修正動議について採決を行い、その結果に基づいて本案の採決が行われます。

規約に明記されていない場合でも、総会の運営は公平かつ透明性を持って行うことが求められます。不明点がある場合は、総会の開催前に理事会や管理会社に確認することが望ましいです。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/9/4 21:35:24
・動議および修正動議の取り扱い順序と採決方法については、管理組合規約に明記されていない場合は、一般的な会議運営の手続きに従うのが適切です。

・まず動議が提案され、議長がその動議を受理するかどうかを判断します。受理された場合、動議について審議が行われ、採決に移ります。

・次に修正動議が提案された場合、修正動議から先に審議・採決が行われます。修正動議が可決されれば、本動議はその修正を加えた内容で審議・採決されます。修正動議が否決された場合は、本動議の当初の内容で審議・採決されます。

・採決は、出席者の過半数の賛成で可決となります。賛成多数の原則に従います。

・規約改正案については、理事会で検討された内容を総会に諮り、総会での審議を経て決定されるべきものです。理事長個人の提案のみで可決されるのは適切ではありません。十分な検討時間を設け、組合員の意見を反映させることが重要です。

・動議や修正動議を提案する際は、組合員全体の利益を考慮し、建設的な議論ができるよう努めましょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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