教えて!住まいの先生

Q 土地の売買に関しての質問です。 土地を売る権利者と購入者でその金額も含めて話が着いて居る場合。 安価な費用で売買を完了したいが ①不動産屋を通さないと駄目ですか?

②不動産屋を通さず、売買を完了する事は
出来ませんか?
③不動産屋を通さないと駄目な場合
取引手数料を上げる等の目的で取引価格が
引き上げられる等のちゃちゃが入らない
方法はありますか?
質問日時: 2024/9/7 06:29:06 解決済み 解決日時: 2024/9/14 07:52:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/14 07:52:14
①不動産屋を通さなくても土地の売買は可能です。ただし、不動産取引は専門的な知識が必要なため、不動産業者に依頼することをお勧めします。

②不動産屋を通さずに売買を完了することは可能です。売主と買主の合意があれば、直接売買契約を結ぶことができます。ただし、契約書の作成や登記手続きなど、専門的な知識が必要になります。

③不動産業者に依頼しない場合、仲介手数料はかかりませんが、代わりに弁護士や司法書士などの専門家に依頼する費用が発生する可能性があります。取引価格を引き上げる必要はありませんが、適切な手続きを行うための費用は発生します。

売買契約を適切に行うためには、法的な手続きや書類作成など、専門的な知識が必要です。不動産業者に依頼しない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/14 07:52:14

回答頂いた皆さんありがとうございます。
私は、自分がよく分かって居ない自覚で
無謀な事を聞きました。
無知に無知と教えてくれ、無謀過ぎるとも。
一番わかりやすかったので選びました。

中には成功体験からのアドバイスも頂きました。ありがとうございます。

回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/9/8 11:27:55
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、仲介手数料は法規定されているのですよ。(3%強)
「強」というのは、計算式を省略したからです。
そしてそれは、「手数料を上げる?」あり得ません。違法になります。

●そして、不動産屋が仲介する目的は「取引保証」なのです。
そのために、1千万円の供託金が義務付けられているのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上の上で、「個人取引」など自由ですよ。
仲介業者など通さずで十分です。

◆その代わり、取引事故が発生すれば、すべては当事者同士の解決で、守ってくれる機関などありません。(裁判所が管轄です)
◆また、個人取引では住宅ローン利用は不可です。
◆更に、契約書など交してもムダ。守られる保証などないからです。

法律は、法知識など何もない一般人を対象として、宅建業法が組み立てられているのです。

●あなたが正確な理解をしているならともかく、質問文のような間違った認識で取引すれば、手痛い状態になりますよ。
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A 回答日時: 2024/9/7 10:03:48
①かまいません
②できます
③ありません

個人売買で何ら構いません。
ただし、買主が法令上の確認を「自力」で行うか、売主が業者レベルで調査をして伝えるか、です。
登記も自分だけで可能です。
司法書士は、単なる登記屋が多いので。

全て自己責任、代わりに依頼する費用が不要になります。
この依頼する費用を「ケチった」ことを悔やまないなら、自分たちでどうぞ。
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A 回答日時: 2024/9/7 08:07:02
①現金一括支払いなら可能です。
②可能です。
③800万以下なら33万まで仲介手数料が取れますから、それ以下なら何も言わないでしょう。
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A 回答日時: 2024/9/7 07:53:48
経験者です。
結論として直取引で何の問題も出てません。契約も登記も自分(購入者)で行いました。
15年前と5年前の2回、価格はどちらも100〜200万円程度の物件です。


販売者にしてみればお金さえ入ればOKです。購入者(自分)は「代金を払ったけど騙されて所有権移転登記ができない」というリスクは負いますが、販売者のことをよく知っていたので大丈夫と判断しました。

不動産屋と司法書士を通すと手数料及び報酬で30万円くらいは持っていかれます。安価な取引で手数料が大きいのは嫌なので自分で全てしました。手続き自体はネットで調べればすぐにフォーマットが出てくる簡単なものです。


でも仮に販売者(土地の持ち主)のことをよく知らないのであればトラブルが怖いので間に業者を入れていたと思います。
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A 回答日時: 2024/9/7 07:06:59
不動産業者であれ司法書士であれ取引に介在しなくても出来ますよ。
例え裁判沙汰になったとしても何も弁護士に依頼することもないです。
ご自分で出来る自信があるなら自分のことだったら何でも出来ますが、それには知識が必要だということです。
文面からして全くの素人の方と判断しましたが、大分、勉強しないと現時点の知識では無理ですね。
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A 回答日時: 2024/9/7 06:43:50
特に不動産屋はいりません
司法書士がいれば問題ありまません

契約書はネットにあります
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A 回答日時: 2024/9/7 06:29:21
①不動産屋を通さずに土地の売買を行うことは可能です。ただし、契約内容の正確性や法的な手続きの適正を確保するためには、専門知識が必要です。

②不動産屋を通さずに売買を完了することはできますが、売買契約書の作成、登記手続きなど、正確な法的手続きを自己責任で行う必要があります。不動産取引には多くの法的要件があるため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

③不動産屋を利用する場合でも、取引手数料は事前に明確にしておくことが重要です。手数料の基準や計算方法を事前に確認し、不明瞭な費用が発生しないよう契約時にしっかりと取り決めを行うことが望ましいです。また、複数の不動産会社を比較検討することで、適正な手数料の業者を選ぶことも一つの方法です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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