教えて!住まいの先生
Q 不動産売買 とても困っています 1300万の中古戸建てを買う方にしていましたが、分け合って私は知り合いに経費含めて買い取ってもらう約束をしました。 もし契約解除なら130万を払います。
質問仲介手数料49.5万円かかります。
司法書士には基本はいくらかかりますか?
また知り合いにそれをそのままある場合は仲介手数料なしでいきなり司法書士に頼もうと思いますが、いくらくらいかかりますか?
教えてください?
ですから1450くらいで知り合いに売ればほとんどお金がかから買ったことにはなりますか?
でも150万の利益とみなされるのか?
仲介手数料、司法書士の登記料も引いた利益で計算してもらえるのでしょうか?
司法書士には基本はいくらかかりますか?
また知り合いにそれをそのままある場合は仲介手数料なしでいきなり司法書士に頼もうと思いますが、いくらくらいかかりますか?
教えてください?
ですから1450くらいで知り合いに売ればほとんどお金がかから買ったことにはなりますか?
でも150万の利益とみなされるのか?
仲介手数料、司法書士の登記料も引いた利益で計算してもらえるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/9 09:11:26
司法書士の報酬は、物件の価格や取引の内容によって異なりますが、一般的には登記に関する手数料として数万円から十数万円程度が目安です。具体的な金額は、司法書士に直接問い合わせる必要があります。
知り合いに直接売却する場合、仲介手数料は発生しませんが、司法書士への報酬や登記費用は発生します。1450万円で売却した場合、その金額から司法書士の費用を引いた金額が手元に残ります。
利益については、売却価格から購入価格と経費(司法書士の費用、仲介手数料など)を引いた金額が利益となります。税金の計算にはこの利益が用いられます。利益が150万円となるかどうかは、これらの経費を差し引いた後の金額によります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
知り合いに直接売却する場合、仲介手数料は発生しませんが、司法書士への報酬や登記費用は発生します。1450万円で売却した場合、その金額から司法書士の費用を引いた金額が手元に残ります。
利益については、売却価格から購入価格と経費(司法書士の費用、仲介手数料など)を引いた金額が利益となります。税金の計算にはこの利益が用いられます。利益が150万円となるかどうかは、これらの経費を差し引いた後の金額によります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/9/9 09:11:25
・不動産売買における司法書士の基本的な費用は、以下のようになります。
- 登記手数料: 物件価格の0.4%程度
- 司法書士報酬: 物件価格の0.2%程度
- その他雑費(印紙代など): 数千円程度
・知り合いに売却する場合、仲介手数料は発生しません。司法書士に依頼する費用のみが必要となります。
・売却価格1,450万円で知り合いに売却した場合、取得価格1,300万円との差額150万円が譲渡所得となり、原則として所得税の対象となります。ただし、以下の経費を控除できます。
- 仲介手数料49.5万円
- 司法書士費用(登記手数料、報酬など)
- その他売買に係る費用(修繕費など)
したがって、実際の譲渡所得は150万円から上記経費を差し引いた金額となります。確定申告の際に、経費の内訳を示せば、その分を控除した金額に対して課税されます。
まとめると、知り合いに1,450万円で売却すれば、仲介手数料は不要で、司法書士費用と取得価格の差額から経費を控除した金額が譲渡所得となります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
- 登記手数料: 物件価格の0.4%程度
- 司法書士報酬: 物件価格の0.2%程度
- その他雑費(印紙代など): 数千円程度
・知り合いに売却する場合、仲介手数料は発生しません。司法書士に依頼する費用のみが必要となります。
・売却価格1,450万円で知り合いに売却した場合、取得価格1,300万円との差額150万円が譲渡所得となり、原則として所得税の対象となります。ただし、以下の経費を控除できます。
- 仲介手数料49.5万円
- 司法書士費用(登記手数料、報酬など)
- その他売買に係る費用(修繕費など)
したがって、実際の譲渡所得は150万円から上記経費を差し引いた金額となります。確定申告の際に、経費の内訳を示せば、その分を控除した金額に対して課税されます。
まとめると、知り合いに1,450万円で売却すれば、仲介手数料は不要で、司法書士費用と取得価格の差額から経費を控除した金額が譲渡所得となります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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