教えて!住まいの先生

Q 土地名義に関してです。 父親の名義の土地です。20年位前に亡くなったのですが まだ父親の名義のままでした。

母が言うには父が亡くなった時、知合いの税理士さんがまだ名義変えなくてもいいよ。と言われたそうです。

この度家を売却することになり不動産屋さんが名義人が死んで時間が経っているため相続税がかなりかかりますと言われました。

どのネットを調べても出てこないので何方かお分かりにる方教えてください。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/10 08:02:06 解決済み 解決日時: 2024/9/10 09:31:14
回答数: 1 閲覧数: 54 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/10 09:31:14
お父さんが亡くなった時税理士が関与していたのであれば、おそらく財産の総額が相続税の基礎控除以下だという判断だったのでしょう。売ったから相続税がかかるということはありません。

不動産を売るとその譲渡所得に対して所得税が課税されます。税率は住民税合わせて20%です。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information