教えて!住まいの先生
Q 土地名義に関してです。 父親の名義の土地です。20年位前に亡くなったのですが まだ父親の名義のままでした。
母が言うには父が亡くなった時、知合いの税理士さんがまだ名義変えなくてもいいよ。と言われたそうです。
この度家を売却することになり不動産屋さんが名義人が死んで時間が経っているため相続税がかなりかかりますと言われました。
どのネットを調べても出てこないので何方かお分かりにる方教えてください。
よろしくお願いいたします。
この度家を売却することになり不動産屋さんが名義人が死んで時間が経っているため相続税がかなりかかりますと言われました。
どのネットを調べても出てこないので何方かお分かりにる方教えてください。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/10 09:31:14
お父さんが亡くなった時税理士が関与していたのであれば、おそらく財産の総額が相続税の基礎控除以下だという判断だったのでしょう。売ったから相続税がかかるということはありません。
不動産を売るとその譲渡所得に対して所得税が課税されます。税率は住民税合わせて20%です。
不動産を売るとその譲渡所得に対して所得税が課税されます。税率は住民税合わせて20%です。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地