教えて!住まいの先生

Q 遺産分割協議書作成について質問です。 背景:24年春に祖母が亡くなりました。

土地と建物の名義を祖母の長男の名義に書き換えるために司法書士に依頼して遺産分割協議書を作成し不動産登記までをお願いしました。

登場人物:
祖母(24年死亡)
祖母の長男
祖母の次男(21年死亡)
祖母の次男の子供【私】
祖母の次男の嫁(私の母)

質問:私の父である祖母の次男が既に死去しているため、私が代わりに相続人となりますのめ、遺産分割協議書に署名捺印をしました。
その後、司法書士さんから「祖母より先に次男が死亡しているため、次男の嫁の印鑑証明も必要」と言われ、作業がストップしてしまいました。
ーーーーー
司法書士さんに対して他の部分で大丈夫?と思うところがあってあまり信用できておりませんので、他の方の意見が聞きたくここで質問させていただきました。
グーグルで調べてもなかなか同じケースがなく答えが得られませんでしたので、「うちもそうだったよ」や「このサイトに書いてあるよ」などありましたら、ご返信ください。
補足

次男の嫁(私の母)の印鑑証明が必要な理由を当該の司法書士に電話で聞くことができました。すると「次男のお嫁さんも代襲相続人なので印鑑が必要なんです」の一点張りで話になりませんでした。
相続人ではないはずなのですが、素人が口を出すなと暗に言われたので、今日はもう良いですと電話を切りました。
相続人ではないですよね?

質問日時: 2024/9/10 13:14:22 解決済み 解決日時: 2024/9/10 23:51:57
回答数: 4 閲覧数: 143 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/10 23:51:57
>祖母より先に次男が死亡しているため、次男の嫁の印鑑証明も必要
---⇒祖母が24年に死亡
次男が21年に死亡
つまり、祖母が死亡した時点では次男は既に死亡していたので、
次男の子が父(次男)の代わりに相続(代襲相続)します。。
ですから、相続人は、長男と、次男の子です。
法定相続分は、長男2分の1、次男の子2分の1です。
ただし、遺産分割協議で自由な分け方ができます。
その際には次男の子の印鑑証明書や戸籍謄本が必要です。

参考:※逆に次男が祖母より後に死亡した場合は、
長男以外に
(次男が一旦相続した分を次男の妻や子が相続するので)
次男の妻と次男の子が共に相続人となります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/10 23:51:57

「間違いに気づいたけれど引けなくなっている」という見解が腑に落ちましたので、ベストアンサーに選ばせて頂きます。ご助言ありがとうございました!

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/9/10 16:48:23
土地と建物の名義は両方とも「祖母」になっているのでしょうか。祖父が亡くなった時に祖母が全て相続したのでしょうかね。
あとは、次男の嫁と祖母が養子縁組をしているのなら、次男嫁も相続人ですけどね。こんな簡単なケースで相続人を間違う、勘違いする、とは思えませんね。
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A 回答日時: 2024/9/10 15:07:10
「次男の嫁の印鑑証明も必要」と言われた‥次男の嫁には相続権はない。
代襲相続であり数次相続ではないのだから次男の嫁は相続出来ず印鑑など必要ない。こんな基本中の基本を何を勘違いしたのでしょうかね?
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A 回答日時: 2024/9/10 13:41:21
私の父である祖母の次男が既に死去しているため、私が代わりに相続人となります
→然り。
父の代襲相続人です。

祖母より先に次男が死亡しているため、次男の嫁(あなたの母)の印鑑証明も必要
→間違い。
次男の嫁(あなたの母)が相続人として参加できるのは、次男(あなたの父)が祖母より後に死亡している場合です。
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