教えて!住まいの先生
Q 敷金返還に伴う少額訴訟について
以前借りていたアパートの退去時に全額敷金が戻らなかったので少額訴訟を検討しており、無料弁護士相談に行ったのですが行動に移すか迷っています。弁護士相談では部屋も汚してないし借りてた期間も短く、相手の言い分が理不尽なので訴えた場合勝てる可能性は非常に高いとのことことなのですが..
悩んでる理由としては
⚫︎敷金が家賃分7万円なので比較的少額であるのでリスクを冒してまで少額訴訟するべきか
⚫︎貸主が大家でなく管理会社なので対応に慣れており敗訴する可能性も高いのではないか心配
⚫︎勝訴する可能性100%でないので敗訴したら裁判費用、印紙代などで逆に1.2万かかったら悲しい
⚫︎相手が通常裁判を起こしてきた場合さらに、時間がかかるのでそれは避けたい
(弁護士にはわざわざ金をかけて通常裁判に移すことはないだろうと言われましたが)
⚫︎少額訴訟で終わればいいが来年くらいに手術があり1.2ヶ月入院になりそうなのでその時期まで伸びた場合対応が難しくなりそう
7万円のためにやろうと思ってる理由としては
入居した時から色々対応に不備があったり、退去時も不快になる態度を取られたこと(なぜか最初敷金以上の金を要求されたがそれは何度か話し合って避けられた)などがあります。
他に特に問題がなければわざわざ裁判を起こそうとは思いませんが気持ち的に嫌な思いをしたのもあって少額訴訟を考えておりますが、このようなリスクをおってまでこの程度の敷金で少額訴訟するべきかアドバイスいただけましたら幸いです。
補足
悩んでる理由としては
⚫︎敷金が家賃分7万円なので比較的少額であるのでリスクを冒してまで少額訴訟するべきか
⚫︎貸主が大家でなく管理会社なので対応に慣れており敗訴する可能性も高いのではないか心配
⚫︎勝訴する可能性100%でないので敗訴したら裁判費用、印紙代などで逆に1.2万かかったら悲しい
⚫︎相手が通常裁判を起こしてきた場合さらに、時間がかかるのでそれは避けたい
(弁護士にはわざわざ金をかけて通常裁判に移すことはないだろうと言われましたが)
⚫︎少額訴訟で終わればいいが来年くらいに手術があり1.2ヶ月入院になりそうなのでその時期まで伸びた場合対応が難しくなりそう
7万円のためにやろうと思ってる理由としては
入居した時から色々対応に不備があったり、退去時も不快になる態度を取られたこと(なぜか最初敷金以上の金を要求されたがそれは何度か話し合って避けられた)などがあります。
他に特に問題がなければわざわざ裁判を起こそうとは思いませんが気持ち的に嫌な思いをしたのもあって少額訴訟を考えておりますが、このようなリスクをおってまでこの程度の敷金で少額訴訟するべきかアドバイスいただけましたら幸いです。
ちなみに借りていた期間は3年半程度です。
回答
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A
回答日時:
2024/9/10 16:22:54
貸主が大家でなく管理会社というのは
ないと思いますが。
管理会社が代理契約しているとかでは
ないですか。
重要事項説明書の貸主欄を確認して下さい。
もし、訴訟になれば、相手はあくまで
所有者・貸主であって、管理会社ではないです。
そうであれば、貸主あてに内容証明郵便を
だします。期日までに返還されない場合は
法的手段を講じます。とか通知します。
貸主は管理会社に不信感を抱くと思います。
本当に少額訴訟を提起するかはともかく、
通知だけはしたらいかがでしょうか。
返還されればよいわけです。
大変なことはしたくないと、払う可能性は
あると思います。
ないと思いますが。
管理会社が代理契約しているとかでは
ないですか。
重要事項説明書の貸主欄を確認して下さい。
もし、訴訟になれば、相手はあくまで
所有者・貸主であって、管理会社ではないです。
そうであれば、貸主あてに内容証明郵便を
だします。期日までに返還されない場合は
法的手段を講じます。とか通知します。
貸主は管理会社に不信感を抱くと思います。
本当に少額訴訟を提起するかはともかく、
通知だけはしたらいかがでしょうか。
返還されればよいわけです。
大変なことはしたくないと、払う可能性は
あると思います。
A
回答日時:
2024/9/10 16:11:53
敷金7万円が戻らない理由の記載がありませんが、
1.退去時に償却の契約となっていない(そもそも戻らない契約でない)
2.あなたに過失がなくクリーニング費用特約等の記載もない
上記であれば戻ってくるべきですから管理会社ともう一度話しをしおうじなければ少額訴訟するべき
負ける裁判をわざわざ管理会社もしません
1.退去時に償却の契約となっていない(そもそも戻らない契約でない)
2.あなたに過失がなくクリーニング費用特約等の記載もない
上記であれば戻ってくるべきですから管理会社ともう一度話しをしおうじなければ少額訴訟するべき
負ける裁判をわざわざ管理会社もしません
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