教えて!住まいの先生

Q 相続で小規模宅地の特例を受けるために地図を参考に提出すると聞いていますが、必ずしも公図でなくとも良く、図書館でゼンリンの地図をコピーしても良いと聞いたのですが、どうも資料としては小さい気がするのです。

どのぐらいの縮尺の地図が適切なのでしょうか?教えていただけたら幸いです。不動産鑑定士などを依頼する予定はありません。
質問日時: 2024/9/13 12:36:49 解決済み 解決日時: 2024/9/17 20:29:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/17 20:29:32
居住用の小規模宅地の特例ですか?
>相続で小規模宅地の特例を受けるために地図を参考に提出すると
聞いていますが、

≫ 小規模宅地の特例を受けるために地図は提出しないと思います。
たぶん、地図ではなく住所(住民票)とかが必要になります。
相続人が被相続人と同居や
特例を適用する宅地等を自己の居住用に使っている
ことを明らかにする書類
・住民票の写し等 ・(マイナンバーカード)

相続税を申告する時に土地の評価額を調べるのには
土地の広さ(㎡)と路線価で計算するので、その時には
地図と言うか土地の面積分かる物が必要になります。

うちの場合の話で恐縮ですが、うちは無道路地で幅2mの通路を
作ったと仮定しての土地の評価額でしたので
地図(図面)を自分で作成して、その周りの公図や地図を添付して
申告時に添付しました。
それは、小規模宅地の特例を利用する為ではなく、土地の評価額を
出すためです。

ご存じかと思いますが、
例えば、被相続と同居していた・被相続人が老人福祉法の規定の
老人ホームに入っていた等々。
小規模宅地の特例が適用されるためには、色々な要件があります。

★うちが小規模宅地の特例が適用できたのは、父が数か月ほどですが
老人福祉法の規定の施設に入っていたからです。
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