教えて!住まいの先生
Q 相続登記について。私の母には長男叔父A(独身・子無)と次男叔父B(離婚・子供4人)の兄弟がおりますが一昨年叔父Aが死亡し昨年叔父B死亡しました。
叔父Aの名義の家(両親の死後叔父Aが相続した家)の遺産分割協議、名義変更したいのですが、代襲相続人となる叔父Bの子供4人の連絡先が分かりません。これから叔父A・Bの戸籍謄本と戸籍の附票を母が取得する予定ですが、代襲相続人である子供4人の連絡先などはどのように調べたらよいのでしょうか。叔父Bの戸籍の附票に記載されているのでしょうか?
質問日時:
2024/9/19 22:01:53
解決済み
解決日時:
2024/9/23 20:51:02
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/23 20:51:02
叔父Bの戸籍から、子供4人の現在の戸籍も辿っていって突き止め、それぞれの戸籍の附票の写しを取得します。
叔父Bの戸籍の謄本を取得するには、お母さんと叔父Bが、叔父Aの共同相続人であることを示す必要がありますよね。
さらに、叔父Bが死亡していることを示して、叔父Bの子供の戸籍の謄本を辿って取得していきます。
叔父Bの戸籍の謄本を取得するには、お母さんと叔父Bが、叔父Aの共同相続人であることを示す必要がありますよね。
さらに、叔父Bが死亡していることを示して、叔父Bの子供の戸籍の謄本を辿って取得していきます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/23 20:51:02
お二人とも詳しく教えてくださりありがとうございます。
役所の窓口の方もあまり詳しくなかったようで、相続登記に必要だと説明しても兄妹であっても子供がいるなら委任状が必要だと言われましたが、共同相続人である叔父Bが死亡していることや代襲相続人の所在が不明であること等説明して叔父Bの戸籍謄本取得してきました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/19 23:31:27
叔父Bの子が未婚で、叔父Bが筆頭者の戸籍に入ったままなら、叔父Bの戸籍謄本を取ることで子の戸籍も取ることができます。
子が結婚して夫婦で新たな戸籍を作っていれば、叔父Bの戸籍に結婚により子がどこそこに転籍と記載されているので、転籍先の市町村から子の戸籍と附票を取り寄せます。
子が結婚して夫婦で新たな戸籍を作っていれば、叔父Bの戸籍に結婚により子がどこそこに転籍と記載されているので、転籍先の市町村から子の戸籍と附票を取り寄せます。
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