教えて!住まいの先生
Q Aさんがマンションの一室を所有して住んでしましたが Bさんに不動産屋さんを介して売り,お金を手に入れました。 しかし,仲介の不動産屋さんはお客を見つけて売ってお金を受取
Aに渡しただけで,Bさんの登記行為をしていませんでした。
Bはそもそも素人で無知ですので,そんな登記がどうかなんて眼中に無いし
そういうことをわかっていませんが,買ったので自分のものという認識であって
そこまです。(登記はされたと思っていたとも言えますね。)
そして現状を見ますと,登記もしていないのに,固定資産税は買った後の分は
すべてBさんの負担で,役所の固定資産税の請求と支払いはBさんに請求が所有者として請求が来て払っています。(購入前に払っていたAの税金もBさんが一部(購入後期間分)をAさんに払っています。)
なお,実際に現実に登記はだれの名義であるかは,未確認で確かめてはいません。
ここで質問です。
役所の固定資産税の請求に所有者として請求がくるからには登記はBさんに現実はなっているという理解でしょうか。
それとも登記がAのままでの請求がBに来るということは現実にあり得るのでしょうか。
可能なら,どういう理由でそういう矛盾的なことがおきるのでしょうか。
もし,まだAのままの登記名義なら,税金を払っていて所有者とう主張で,法務局にBは登記の手続きが出来るのでしょうか。
登記(名義変更)は可能な要件にはならないで,永久にAの登記のままBは税金を払い続けるという話になるのでしょうか。
きちっとする方法はあるでしょうか。
Bはそもそも素人で無知ですので,そんな登記がどうかなんて眼中に無いし
そういうことをわかっていませんが,買ったので自分のものという認識であって
そこまです。(登記はされたと思っていたとも言えますね。)
そして現状を見ますと,登記もしていないのに,固定資産税は買った後の分は
すべてBさんの負担で,役所の固定資産税の請求と支払いはBさんに請求が所有者として請求が来て払っています。(購入前に払っていたAの税金もBさんが一部(購入後期間分)をAさんに払っています。)
なお,実際に現実に登記はだれの名義であるかは,未確認で確かめてはいません。
ここで質問です。
役所の固定資産税の請求に所有者として請求がくるからには登記はBさんに現実はなっているという理解でしょうか。
それとも登記がAのままでの請求がBに来るということは現実にあり得るのでしょうか。
可能なら,どういう理由でそういう矛盾的なことがおきるのでしょうか。
もし,まだAのままの登記名義なら,税金を払っていて所有者とう主張で,法務局にBは登記の手続きが出来るのでしょうか。
登記(名義変更)は可能な要件にはならないで,永久にAの登記のままBは税金を払い続けるという話になるのでしょうか。
きちっとする方法はあるでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/29 10:34:55
登記を確認してからの質問になります。99%登記は変わっていますよ。
「登記がAになっているのに」で質問しないことには始まりません。
「登記がAになっているのに」で質問しないことには始まりません。
回答
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A
回答日時:
2024/9/23 17:23:36
A
回答日時:
2024/9/23 11:10:54
(元)不動産会社経営の宅建士です。
役所は、毎年1月1日に登記されている物件に、固定資産税の請求書を発送するのですよ。
そして、所有者への請求でなければ役所に確認する以外にありません。
また、登記は「希望者がする」のであり、相続その他の一定の「登記義務」が課せられていない場合も多いのです。
●また、文面では「払い続ける」(分割?)と言う概念は不動産取引ではあり得ません。(不動産取引ではすべて「現金」売買です)
どうも話の様子がイメージできないのですが、仲介業者もなぜ、登記をしなかったのか、「以上な手続き」である以上、回答も困難です。
役所は、毎年1月1日に登記されている物件に、固定資産税の請求書を発送するのですよ。
そして、所有者への請求でなければ役所に確認する以外にありません。
また、登記は「希望者がする」のであり、相続その他の一定の「登記義務」が課せられていない場合も多いのです。
●また、文面では「払い続ける」(分割?)と言う概念は不動産取引ではあり得ません。(不動産取引ではすべて「現金」売買です)
どうも話の様子がイメージできないのですが、仲介業者もなぜ、登記をしなかったのか、「以上な手続き」である以上、回答も困難です。
A
回答日時:
2024/9/23 04:58:10
・勝手に思うのは自由(体系が異なる不動産登記法と地方税法を混同しているだけ)
・悪徳不動産屋が、納税管理人を利用して納付書の送付先をBにしたとか、、、
・そんなものでは、債務名義になることはない
・悪徳不動産屋が、納税管理人を利用して納付書の送付先をBにしたとか、、、
・そんなものでは、債務名義になることはない
A
回答日時:
2024/9/22 23:50:08
固定資産税は原則として不動産登記の登記名義人に課せられるため、通常は起こり得ないと思います。(そもそも不動産取得税をBは払っていないんですかね?)。
従ってBに登記上変更されていると思います。真実の名義人に固定資産税は課せられるものですが、役所が登記名義がAにもかかわらず、イレギュラーでBに請求することは実務上考えられません。
仮にAのままであれば、書類を揃えて登記をするか、登記請求訴訟をすることで、対応は可能だと思います。質問文を読む限り、仲介業者の怠慢なだけで売主Aは協力してくれそうですが。
従ってBに登記上変更されていると思います。真実の名義人に固定資産税は課せられるものですが、役所が登記名義がAにもかかわらず、イレギュラーでBに請求することは実務上考えられません。
仮にAのままであれば、書類を揃えて登記をするか、登記請求訴訟をすることで、対応は可能だと思います。質問文を読む限り、仲介業者の怠慢なだけで売主Aは協力してくれそうですが。
A
回答日時:
2024/9/22 23:03:53
マンション購入後の登記と固定資産税の矛盾を解消する方法
https://real-estate.awaisora.com/2024/09/22/535f1405-3d70-449b-9ade-e32888a00127/
https://real-estate.awaisora.com/2024/09/22/535f1405-3d70-449b-9ade-e32888a00127/
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