教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションの共用部専用使用権あり部分のリフォームについて
中古マンションを購入しました。購入した部屋の周りには専用使用権あり(使用料あり)の30平米超えのドライエリアがついております。現在は壁は塗装ありコンクリ、床はコンクリ剥き出しで非常に見た目が暗く清潔感もありません。
せめて床をタイルにリフォームしたいのですが、調べてもDIYでタイルを上から敷く(大規模修繕時には自分で原状回復する)方法しか出てきません。
バルコニーよりもかなり面積のある部分なので、その方法はかなり難しく、考えておりません。原状回復不可能な形で、リフォーム業者にコンクリの上から床材接着工事をしてもらいたいと考えています。
条件
・リフォーム費用はこちら負担で良い(使用料を払っているので今後の修繕費はマンション管理費から出してほしい)
・管理組合の指定の業者があればそちらの利用で良い
・タイルの色柄にはさほどこだわりなし、マンション全体の雰囲気に合うものを管理組合と相談して決めたい
もちろん管理組合によると思いますが、調べてもそういったことをされている方が見つからなかったので、こういったことが「非常識な考え」なのか「話し合い次第ではあり」なのか、管理組合に問い合わせる前に皆さんのご意見を聞きたいです。
よろしくお願いいたします。
せめて床をタイルにリフォームしたいのですが、調べてもDIYでタイルを上から敷く(大規模修繕時には自分で原状回復する)方法しか出てきません。
バルコニーよりもかなり面積のある部分なので、その方法はかなり難しく、考えておりません。原状回復不可能な形で、リフォーム業者にコンクリの上から床材接着工事をしてもらいたいと考えています。
条件
・リフォーム費用はこちら負担で良い(使用料を払っているので今後の修繕費はマンション管理費から出してほしい)
・管理組合の指定の業者があればそちらの利用で良い
・タイルの色柄にはさほどこだわりなし、マンション全体の雰囲気に合うものを管理組合と相談して決めたい
もちろん管理組合によると思いますが、調べてもそういったことをされている方が見つからなかったので、こういったことが「非常識な考え」なのか「話し合い次第ではあり」なのか、管理組合に問い合わせる前に皆さんのご意見を聞きたいです。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/24 12:19:52
マンション管理士です。
共用部分のうち専用使用部分であるドライエリアを使用者として接着タイル張りにリフォームしたい、ということですね。
結論から申し上げると、それは原則として出来ません。
区分所有者に認められるのは専用使用部分の保存行為と管理行為です。たとえば、汚れたときの清掃や、壊れたときの修繕です。
ドライエリアの床が元々コンクリートであれば、コンクリートのひびの補修や打ち直しはできますが、接着タイルに変えるのは原則として認められません。それは保存行為と管理行為を超えた「変更行為」というべきで、「処分行為」の一部になります。
専用使用権があるとはいえ共用部分なのですから、その仕様や形状を変更するのは慎重になるべきです。
詳しくは「不動産 管理行為 処分行為」で検索してみてください。
共用部分のうち専用使用部分であるドライエリアを使用者として接着タイル張りにリフォームしたい、ということですね。
結論から申し上げると、それは原則として出来ません。
区分所有者に認められるのは専用使用部分の保存行為と管理行為です。たとえば、汚れたときの清掃や、壊れたときの修繕です。
ドライエリアの床が元々コンクリートであれば、コンクリートのひびの補修や打ち直しはできますが、接着タイルに変えるのは原則として認められません。それは保存行為と管理行為を超えた「変更行為」というべきで、「処分行為」の一部になります。
専用使用権があるとはいえ共用部分なのですから、その仕様や形状を変更するのは慎重になるべきです。
詳しくは「不動産 管理行為 処分行為」で検索してみてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/24 12:19:52
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/24 10:23:32
ダメだろうなと思います。
原状回復出来ない状態にすると元々のコンクリの
現状(ひび割れなそ)が確認出来ないと思うので
大規模修繕時に手が付けられないでしょうし
管理組合に相談しても許可が出ないと思います。
ましてや自分の都合で改修しておいて修理費は
管理費から出せとなると検討さえされずにアウトかと。
管理組合として検討の余地があるとしたら
容易に移動可能なウッドデッキとかでしょうかね。
原状回復出来ない状態にすると元々のコンクリの
現状(ひび割れなそ)が確認出来ないと思うので
大規模修繕時に手が付けられないでしょうし
管理組合に相談しても許可が出ないと思います。
ましてや自分の都合で改修しておいて修理費は
管理費から出せとなると検討さえされずにアウトかと。
管理組合として検討の余地があるとしたら
容易に移動可能なウッドデッキとかでしょうかね。
A
回答日時:
2024/9/23 21:47:21
現実的に難しいです。
大規模修繕の際に、共用部に個人で変更した箇所があると工事ができません。
また、漏水が発生した場合、原因が共用部分(管理組合)なのか後からリフォームした住人のどちらに責任があるのか判断が難しくなります。
大規模修繕の際に、共用部に個人で変更した箇所があると工事ができません。
また、漏水が発生した場合、原因が共用部分(管理組合)なのか後からリフォームした住人のどちらに責任があるのか判断が難しくなります。
A
回答日時:
2024/9/23 16:07:39
>管理組合に問い合わせる前に皆さんのご意見を聞きたいです。
専用使用権部分は「工作物設置の禁止、外観変更の禁止」なので、リフォームなど許可されることは無いでしょう。
専用使用権部分は「工作物設置の禁止、外観変更の禁止」なので、リフォームなど許可されることは無いでしょう。
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