教えて!住まいの先生

Q 計画道路への注文住宅建築に必要な書類についての質問です。

親の持っている土地に住宅建築を予定している者です。契約後、建設予定地の横を通っている道路が計画道路であることがわかったとハウスメーカー担当から伝えられました。
建築にあたり役所に書類提出が必要であると伝えられましたが、その書類を提出することで今後立ち退き依頼があった場合に不利に働く可能性はあるのでしょうか?(ex.知っていて建てたのだから条件交渉はできないなど)
ハウスメーカー担当者から書類内容は説明なく質問しても曖昧な返答でしたので、詳しい方いたら教えていただきたいです。

また、計画道路にかかるため長期優良住宅審査が通らないため、ベルズ申請?による耐震等級3をとる提案をされましたが、地震保険の割引程度の効果なのでしょうか?
不動産取得税や固定資産税の軽減などの優遇には関係してこないのでしょうか?
こちらもわかる方いたら教えていただきたいです。
補足

補足です。
計画では私の土地に対して道路から4m拡張するという計画になっているようですが、
土地の大きさを考慮すると、拡張される範囲に建物が入ってしまいます。

質問日時: 2024/9/23 18:06:52 回答受付終了
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/9/24 17:23:13
自治体により基準は変わりますが、もともと、拡幅予定地なので鉄骨や地下は駄目、木造3階までなどあったりします。(拡幅時に速やかにどかせるように)

そして、建てようが建てまいが道路拡幅時にはその部分は買いあげられます。なので、拡幅がまたまだ先とかでなく近いなら、普通はその部分に建物がのっからないように最初から建築になります。

ちなみに固定資産税(土地)は安い評価になっているはずです。=税額も安い
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A 回答日時: 2024/9/24 09:10:36
☆,質問の件で、その会社の設計者や営業者が都市計画法第53条の
説明や書類についても回答ができないようでは、近隣の小規模な
建設業もない、工務店並みで不安でしょうね。その計画道路の検討

やその都市計画課に都市計画法第53条の許可申請書の様式がある。
地下なし木造建物や鉄骨二階建て住宅は誓約で可能。耐震保険の
減免は、建築確認済書や完了検査済証+住宅性能表示適合証明証が

必要です。それを契約書に記載ないと「契約は耐震等級3同等」と
保険会社が求める添付書は、契約内容と異なりますと言われます。
都市計画道路が議会承認の3年後に土地買収で解体と拡張実施です。
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A 回答日時: 2024/9/23 21:01:14
計画道路の位置に建築する場合は都市計画法第53条の許可が要ります。
役所提出書類はそのことでしょう。
将来事業決定した場合支障ない建物か条件に合えば許可されます。
立ち退き時の話とは全く別な事です。許可なしに建築できません^^
長期優良は認定しない決まりがあります。
ただ長期ための費用を考えるとの税の軽減は賛否あります。
ローン減税の省エネは必須だし等級3取る場合もいろいろ方法があります。
贈与とか特になければ証明目的にフラット35申請(ローンは使わなくても)がコストが安いです。
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A 回答日時: 2024/9/23 20:33:36
道路の計画幅決まっているなら、それを見越して家を建てるとか無理なんでしょうか?
近くの道路幅拡張決まっていたので皆さん見越して建築していました。
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A 回答日時: 2024/9/23 19:01:10
都市計画道路だといっても、進展具合に土地の全体に掛かっているかなどで変わってきます
木造二階建物の建築制限があると思います(ざっくり)
自ら行政での確認を勧めます
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A 回答日時: 2024/9/23 18:53:30
区画整理と思いますよ。国か県の地上げ屋と思いますよ。
道路の拡張の為に立ち退きの問題が有ると思いますよ。
正解は土地は建設は無理と思います。
住まいダイヤルに相談した方が良いと思いますよ。
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A 回答日時: 2024/9/23 18:52:18
「建築にあたり役所に書類提出が必要であると伝えられましたが、その書類を提出することで今後立ち退き依頼があった場合に不利に働く可能性はあるのでしょうか?(ex.知っていて建てたのだから条件交渉はできないなど)」

補償に何ら影響ありません。
知っていて建てたから補償はないという回答を見かけますが、そんなことはないです。
かかっていない建物と同じように補償されます。


都市計画法第53条の許可申請書と誓約書です。
一例
https://www.city.ama.aichi.jp/shisei/machi/kentiku/1002949.html


もうひとつの質問は知識がないので回答ができません。
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