教えて!住まいの先生

Q 知人が今年の1月末に分譲マンションを購入しました。契約後にトラブルがあり媒介契約の手数料を半分払ってないそうです。

このまま払わなければ民事裁判で訴えられ支払命令が出たら強制執行でその物件が差し押さえられるっていう事はありますか?

また、仲介した不動産業者に訴えられ購入した物件を差し押さえられた、そのような前例はありますか?

契約後に急に態度を変えられ仲介不動産から失礼な対応や著しく約束を破られたり間違った手続き案内、連絡をしても数週間も連絡が付かなかったりしたそうです。また現金書留は使わず他の書類と一緒に郵送で収入印紙代を同封し送るよう指示もしてきたそうです。(郵便法違反)

半分は仲介手数料を払ったのですがもう半分はまだ払ってません。引渡しは今年4月に終わり住んでいます。相手方の弁護士から何度も催告は来ていますが次支払わなければ訴訟されるそうです。

もし負けてそれでも払わなければ差し押さえされますか?ちなみにその知人は病気を患い現在無職で預金もありません。資産はその物件だけです。

相談されたのでアドバイスお願いします。
質問日時: 2024/9/24 07:18:56 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/26 10:30:32
昨年、少額訴訟2件を同一人物に対して提起し、損害額+金利の合計100万円程度の支払い命令が被告側に出ました。
その債権名義をもとに相手の不動産に対して強制執行の申し立てを行い、差し押さえを行いました。
競売の一歩手前で相手側に弁護士が付き、損害額・金利・訴訟費用・執行費用等、総額200万円少々を弁済する事で強制執行が消滅しました。

相手に不動産以外の財産が無い場合、争点となった金額が少額であっても、不動産に対しての強制執行が認められる事があります。
自分の場合は上記の手続きを行いませんでしたが、不動産の価値が500万円程度という事も理由なのか、不動産執行が認められました。

相手としては財産開示→不動産以外に資産が無い→不動産執行という手続きを取るのではないでしょうか?
先ずは支払うべきものを支払い、納得が行かない部分については別途争うというのが良いと思います。
裁判になった場合、判決によっては訴訟費用や金利まで支払う必要が出てきますし、強制執行になると数十万円~百数十万円の執行費用まで負担させられてしまいます。
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A 回答日時: 2024/9/24 14:36:58
金額による、と思います。
会社員のように定期的な収入を得る人であれば、給与差し押さえをすることになります。
しかし、無職であれば無意味です。
債権を確定させ、物件を差し押さえ、競売コースも考えられますが、時間と費用を考えると現実的ではないと思います。

訴訟にも色々あります。
60万円以下なら少額訴訟で1回で完了します。
しかし、残りの仲介費用が60万円を超えている場合、通常訴訟です。
時間と手間がかかります。
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A 回答日時: 2024/9/24 11:00:03
契約後のトラブルとは何ですか?
その内容が法的に認められる物なら、手数料云々ではなく損害賠償請求できますよ。
逆に損害賠償請求できないような物なら勝手に手数料を支払わないのは契約違反ですね。
支払えないなら当然物件は差し押さえられます。
トラブルがあったと、その内容を示さない時点で、単なるクレーマーにしか思えません。
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A 回答日時: 2024/9/24 09:01:39
資産が不動産しかなければ、差し押さえられる可能性はあると考えます。
支払わない理由は記載されているようなことが理由なのでしょうか?
そうであれば、その問題と支払わないという問題は別問題ですから、司法の場で争われたら友人は負けるでしょう。
郵便法違反に関しては、拒絶して振り込む、現金書留で送る、手渡しする等で解決できますし、郵便法違反は相手が処罰されることなので、それが支払いを拒む理由にはなりません。
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A 回答日時: 2024/9/24 08:50:25
まず契約を締結しているので契約書上支払う必要があります。

もし、支払わないとしたら「契約不履行による契約破棄」しかないと思いますが契約内容自体は履行されたのであればそれも難しいでしょう。

結果、支払うしかないし支払えないなら差し押さえることも相手は可能でしょう。

トラブルについては・・・重説に間違った内容があったりとか著しい問題があってそれを証明できるなら損害賠償など可能かもしれませんが証明できます?
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A 回答日時: 2024/9/24 08:47:02
総合的な不動産会社に勤めています。
他の回答者は勘違いしていますが、
そもそも仲介手数料というのは、媒介契約上で発生するものです。

相手が信頼関係の破壊行為や法令違反をしているなら媒介契約解除もできましたし、媒介契約の不履行なら状況に応じて仲介手数料の支払い義務がありません。

媒介業務としては重要事項と売買契約書(兼37条書面)を取り交わすことが最大の業務ですが、きちんと決済できるまで整えることが業務ですから約束の反故、連絡不通、法令違反の指示などにより約定報酬を支払うだけの契約履行をしなかったわけですから、媒介解除はしなかったなら報酬減額が妥当です。(通常期待される品質でないので契約不適合責任)

ただし、現状として貴方の知人一方だけしか言い分を聞いておらず、知人にも落ち度がある可能性がありますので、なんとも言えないところではあります。
むしろ私の経験上としては、知人が自分の都合が良いことだけ貴方へ伝えている可能性の方が高いですね。

質問の回答としては、差し押さえられることはありますが、多少の金額では強制執行までしません。
そもそも、裁判で支払い命令が出たら支払えばいいだけです。
多少の遅延損害金が追加されても元々払うつもりだったなら払えるはずで、裁判で支払い命令が出ても払わないなら、それは元々払う気なんてなかったとしか思えず、詐欺ですよ。
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A 回答日時: 2024/9/24 07:23:55
仲介不動産からの失礼な対応や著しく約束を破られたり間違った手続き案内、連絡をしても数週間も連絡が付かなかったりしたことと仲介手数料の支払いは別物です。
仲介手数料を支払う内容で媒介契約を締結して、売買契約を締結して引渡しまで済んでいるなら「知人」が一方的に悪いです。
無職、預金なしは関係ありません。
というかその状況でマンションの購入費用はどうしているのでしょう?
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A 回答日時: 2024/9/24 07:23:18
マンションですから、購入しても、管理費、修繕費、など、月々の支払いはあります。病気で金がなくても、固定資産税の請求はあります。
結局、マンションを処分ではないでしょうか。
しかしその仲介やも親切ですよ。結局、引っ越しさせて、住まわせてるのですから。普通、そういうのが完了しないと、売買の成立はしません。
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