教えて!住まいの先生

Q 親から土地を相続する際の税金について質問です。 以下、詳細です。 ・親と私は2世帯住宅でそれぞれ別の家に住んでいます。 ・2世帯住宅の両方の家と土地は親名義となっています。

このとき、生前贈与もしくは遺産相続のどちらがお得になるのでしょうか。
もし土地の評価額によってお得な方が変わるなら、評価額を三千万円と仮置きして教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/25 00:07:19 解決済み 解決日時: 2024/9/26 15:10:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/26 15:10:14
もちろん、相続です。
小規模宅地の特例はご存じですか?
小規模宅地の特例が適用されれば
敷地面積330㎡までの部分について相続税の額を80%減額できる。
もし、ご存じなければ調べると良いですよ。
どの様な2世帯住宅かわかりませんが
二世帯住宅の小規模宅地等の特例が適用される可能性があります。
ザックリ書いておきます。
①区分所有登記をされている場合、基本的に特例は適用できない。
②玄関が別でも建物内でつながっている構造の場合は特例が適用される。
③相続開始直前に被相続人と相続人が同居していた場合、特例を活用できる。
④内部で行き来がでない構造の場合、被相続人の居住用の敷地だけが
特定居住用宅地等に該当する。

国税庁のホームページ・小規模宅地の特例についてです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/26 15:10:14

一番詳細に答えていただいた方をベストアンサーといたします。
ありがとうございました。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/9/25 10:04:27
相続がお得
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A 回答日時: 2024/9/25 06:04:19
生前贈与はべらぼうな贈与税がかかるよ。まず間違いなく相続のほうが税金は低い。相続税は土地とか預金とか資産それぞれに係るんじゃなくて合計額に対して額が決まるから、他の資産を移すなり使うなりして減らせば税額も下がる。生前贈与するなら非課税の範囲内でコツコツやるのがいいよ。

贈与のほうが得になる可能性として、3000万の土地を相続時課税制度使って移しておいたら相続時に5000万になっていた、なんて場合かな。普通に相続してたら5000万の評価だったけど、相続時精算課税制度を使っていれば贈与時の評価額で相続税の計算ができる。まあ、机上の空論だね。
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A 回答日時: 2024/9/25 05:51:43
そんなもの結果論なので、このケースがどうなんて分かりません
個々に遺産総額、相続人数などが違うでしょ、、、
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A 回答日時: 2024/9/25 03:24:59
贈与税は。相続税逃れを防ぐため高い税率となっています。
現居住用で、今名義変更したい事情は?
一般的には、生前贈与でなく相続での遺産分割、名義変更が
最も税金的には安くなります。
贈与税と相続税の基礎控除を考えれば、そうなります。
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A 回答日時: 2024/9/25 00:26:53
不動産以外の遺産の額、親の配偶者の有無、あなたの兄弟の有無によります。

一般に、遺産相続の方がお得でしょう。
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