教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の退去費用について質問です。 新築物件に2年半ほど住んだのですが来月に退去します。
何カ所か不注意で傷をつけてしまった部分(写真参照)があり、退去時に高額請求の不安があり、補修費用の相場を知りたいです。
左上 ガスコンロ
ガスコンロの天板の角部分に鍋を落としてしまい傷がついてしまいました。
ここ以外は綺麗で、機能にも問題なしです。
この程度の傷であれば数千から数万ほどで修復可能なのでしょうか?
ガスコンロの傷ってそもそも修復不可で天板ごと取り替えになってしまうのでしょうか?
右上 洗面所
鏡台の裏の収納スペースなのですが、2段目にある様な落下防止の棒を1段目のところは化粧水を取り出す際に割ってしまい、破損してしまいました。
パナソニックの洗面台で棒自体は1000円ほどで消耗部品としてネットで売っていました。
落下防止の棒を取り付ける費用ってそんなにかからないと認識しているのですが、洗面台の仕組みがわからず、自分では取りつけれなさそうでした。
下2枚 床の傷
床にホットプレートを落としてしまいついてしまった傷です。
1ヶ所2万円ほどは覚悟していますが、このキズだとどれくらいかかるのでしょうか?
新築で、敷金なしの物件だったため、それなりの退去費用(10万から20万くらい)は覚悟していますが、実際のところもっとかかるものなのでしょうか?
今まではクロスの貼り替えやクリーニング代程度でしたが、初めて住んでいた物件に気になるレベルの傷をつけてしまったのでどうなるか不安です。
もちろん自分の不注意で傷をつけてしまったので退去費用が高額になってしまうのは仕方がないとは思うのですが事前にどれくらいの金額がかかるのか覚悟しておきたいです。
お詳しい方よろしくお願いいたします。
補足
左上 ガスコンロ
ガスコンロの天板の角部分に鍋を落としてしまい傷がついてしまいました。
ここ以外は綺麗で、機能にも問題なしです。
この程度の傷であれば数千から数万ほどで修復可能なのでしょうか?
ガスコンロの傷ってそもそも修復不可で天板ごと取り替えになってしまうのでしょうか?
右上 洗面所
鏡台の裏の収納スペースなのですが、2段目にある様な落下防止の棒を1段目のところは化粧水を取り出す際に割ってしまい、破損してしまいました。
パナソニックの洗面台で棒自体は1000円ほどで消耗部品としてネットで売っていました。
落下防止の棒を取り付ける費用ってそんなにかからないと認識しているのですが、洗面台の仕組みがわからず、自分では取りつけれなさそうでした。
下2枚 床の傷
床にホットプレートを落としてしまいついてしまった傷です。
1ヶ所2万円ほどは覚悟していますが、このキズだとどれくらいかかるのでしょうか?
新築で、敷金なしの物件だったため、それなりの退去費用(10万から20万くらい)は覚悟していますが、実際のところもっとかかるものなのでしょうか?
今まではクロスの貼り替えやクリーニング代程度でしたが、初めて住んでいた物件に気になるレベルの傷をつけてしまったのでどうなるか不安です。
もちろん自分の不注意で傷をつけてしまったので退去費用が高額になってしまうのは仕方がないとは思うのですが事前にどれくらいの金額がかかるのか覚悟しておきたいです。
お詳しい方よろしくお願いいたします。
右上の洗面台の落下防止棒は1000円ほどで部品取り寄せが可能で取り付けも自分で可能と判明しました!
左上のガスコンロの傷が1番気になります、、。
質問日時:
2024/9/25 21:05:42
解決済み
解決日時:
2024/9/28 22:53:04
回答数: 1 | 閲覧数: 270 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 1 | 閲覧数: 270 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/28 22:53:04
確かに退去時には原状回復義務がありますが、原状回復義務とは、借りたときの状態に戻す義務という意味ではありません。
普通に生活していれば当然つくような傷(通常損耗)や、年数が経てば放って置いても悪くなっていくもの(経年劣化)などは貸主側負担が原則です。
注意していれば防げた傷などは、通常損耗の範囲外と判断される場合がありますが、その場合でもその部分の修繕に必要な費用だけを負担すれば良く、必ずしも全交換費用を負担しなければならないということではありません。
それを踏まえて判断すると、写真だけでは判断が難しいですが、ガスコンロに関しては、ガスコンロとしての機能に支障を与えるような傷ではないので、通常損耗を主張しても良いかと思います。修復費用を負担するのでも、黒ペンキでも塗ればいい程度でしょう。
洗面所の鏡台に関しては、通常使用で壊したと考えられ、元々が通常使用でこわれる程度のチャチな作りだったので、オーナー負担で修復義務があると主張しても良いかと思います。主張が通らず、洗面台をそっくり交換した場合でも、全額負担する義務はなく、壊した部分の修復費用相当額だけ負担すればいいのが国のガイドラインで認められていることです。「1000円ほどで消耗部品としてネットで売っていました。」ということなら、そのコピーでも印刷しておいて主張すれば良いのではないでしょうか。
床の傷は典型的な通常損耗と主張してもいいと思いますが、注意していれば通常使用では決してつかない傷だと主張された場合でも、賃貸のフローリングは、よほど高級賃貸というのでもないかぎり安価なクッションフロアですので、安い費用で簡単に修復できますから、修復費用を請求されてもさほどの額にはならないと思います。
部分的な修復では、他の部分との劣化の違いが目立つので、床全面張り替えになるなどと脅された場合でも、国のガイドラインでは全面張り替えは貸主負担で、傷の修復に必要な部分の面積に従った割合で部分的に費用負担すれば良いことになっています。その計算なら全面貼り替え数十万円などといわれても、借主側の負担額は数千円に過ぎないことになります。
以上ですが、他に壁紙の色あせなどで交換費用を請求されても、経年劣化を主張できます。
でもこれらは、借主側の一方的な主張に過ぎず、黙っていても当然認められる話ではありません。管理会社も商売でやっている事なので、容易には認めずに、高額請求してくる場合があり、相当頑張らないと認めて貰えない可能性があります。
国のガイドライはネット検索すればいくらでも見つかりますので、理論武装して対決してください。そのくらいの気持ちで交渉しないと、なかなか折れてはくれず、最終的にはでるところにでましょうかなどということになる場合もありますので、正当な主張をするためにもいろいろな角度から写真を撮っておくなど、証拠になるようなものは準備しておいたほうがいいでしょう。
「もちろん自分の不注意で傷をつけてしまったので」などと、必要も無いのに卑屈になって勝手に自分の責任をみとめてしまうほど気が弱くて主張するのが難しいと厳しいかも知れませんね。
立会いの時には「国のガイドラインは熟知しているので、不必要な請求はやめてくださいね」と先制攻撃しておくのが肝心です。そうしないと担当者も、一度口に出したことはなかなか引っ込めにくくなってしまいますので、最初から口に出させないようにするのです。また何を言われても「それは通常損耗なのでオーナー負担」と、当然顔で堂々と胸を張って言える必要もあります。
そういう交渉事が苦手なら、国のガイドラインが理解できて、少し声の大きい知り合いの専門家(宅建士など)に頼んで一緒に立ち会ってもらう方法もあります。最終的にはある程度妥協するにしても、少なくとも言いなりにはならずに済みます。
普通に生活していれば当然つくような傷(通常損耗)や、年数が経てば放って置いても悪くなっていくもの(経年劣化)などは貸主側負担が原則です。
注意していれば防げた傷などは、通常損耗の範囲外と判断される場合がありますが、その場合でもその部分の修繕に必要な費用だけを負担すれば良く、必ずしも全交換費用を負担しなければならないということではありません。
それを踏まえて判断すると、写真だけでは判断が難しいですが、ガスコンロに関しては、ガスコンロとしての機能に支障を与えるような傷ではないので、通常損耗を主張しても良いかと思います。修復費用を負担するのでも、黒ペンキでも塗ればいい程度でしょう。
洗面所の鏡台に関しては、通常使用で壊したと考えられ、元々が通常使用でこわれる程度のチャチな作りだったので、オーナー負担で修復義務があると主張しても良いかと思います。主張が通らず、洗面台をそっくり交換した場合でも、全額負担する義務はなく、壊した部分の修復費用相当額だけ負担すればいいのが国のガイドラインで認められていることです。「1000円ほどで消耗部品としてネットで売っていました。」ということなら、そのコピーでも印刷しておいて主張すれば良いのではないでしょうか。
床の傷は典型的な通常損耗と主張してもいいと思いますが、注意していれば通常使用では決してつかない傷だと主張された場合でも、賃貸のフローリングは、よほど高級賃貸というのでもないかぎり安価なクッションフロアですので、安い費用で簡単に修復できますから、修復費用を請求されてもさほどの額にはならないと思います。
部分的な修復では、他の部分との劣化の違いが目立つので、床全面張り替えになるなどと脅された場合でも、国のガイドラインでは全面張り替えは貸主負担で、傷の修復に必要な部分の面積に従った割合で部分的に費用負担すれば良いことになっています。その計算なら全面貼り替え数十万円などといわれても、借主側の負担額は数千円に過ぎないことになります。
以上ですが、他に壁紙の色あせなどで交換費用を請求されても、経年劣化を主張できます。
でもこれらは、借主側の一方的な主張に過ぎず、黙っていても当然認められる話ではありません。管理会社も商売でやっている事なので、容易には認めずに、高額請求してくる場合があり、相当頑張らないと認めて貰えない可能性があります。
国のガイドライはネット検索すればいくらでも見つかりますので、理論武装して対決してください。そのくらいの気持ちで交渉しないと、なかなか折れてはくれず、最終的にはでるところにでましょうかなどということになる場合もありますので、正当な主張をするためにもいろいろな角度から写真を撮っておくなど、証拠になるようなものは準備しておいたほうがいいでしょう。
「もちろん自分の不注意で傷をつけてしまったので」などと、必要も無いのに卑屈になって勝手に自分の責任をみとめてしまうほど気が弱くて主張するのが難しいと厳しいかも知れませんね。
立会いの時には「国のガイドラインは熟知しているので、不必要な請求はやめてくださいね」と先制攻撃しておくのが肝心です。そうしないと担当者も、一度口に出したことはなかなか引っ込めにくくなってしまいますので、最初から口に出させないようにするのです。また何を言われても「それは通常損耗なのでオーナー負担」と、当然顔で堂々と胸を張って言える必要もあります。
そういう交渉事が苦手なら、国のガイドラインが理解できて、少し声の大きい知り合いの専門家(宅建士など)に頼んで一緒に立ち会ってもらう方法もあります。最終的にはある程度妥協するにしても、少なくとも言いなりにはならずに済みます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/28 22:53:04
すごく不安だったので全面交換ではなく補修の範囲と知れて助かりました!
退去立会時はアドバイス通り国のガイドラインなどを事前に調べ強気な態度で臨みたいと思います!
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