教えて!住まいの先生

Q 生前贈与に対する遺留分侵害額請求についての質問です。 私は、2人兄弟の弟。父と兄家族が同居し、母は既に亡くなっています。

父の話によると、兄が会わせたい人がいると言い司法書士を連れてきて、その司法書士から生前贈与の方が色々得だからと言われ、土地と建物の名義を兄に移したとのこと。 父は、突然のことで何が何だか分からなかったけど、いずれ兄が家を継ぐ(住み続ける)ので、弟である私には何も残せなくなるけど、まあ良いかと思って手続をしたとのこと。 私としては、父を騙し討ちにしていることが許せない気持ちになり、遺留分侵害額請求について検討しているのですが、生前贈与から10年以上経つと請求できなくなるのでしょうか? 色々調べると、分からなくなってしまいました。 お詳しい方の御見解をお伺いしたいと存じます。
質問日時: 2024/9/26 00:00:23 解決済み 解決日時: 2024/10/6 11:27:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/6 11:27:00
相続人への生前贈与は特別受益といいます。お話しの通り相続開始より10年前までが遺留分侵害の対象です。しかし父、兄双方ともあなたの遺留分を侵害することを知って渡したなら、期限の制限なく適用されます。

ただ、相続開始後に兄と争いになった場合、双方とも知って渡した証明は難しそうですね。心根を覗くことなどできないので周囲の証拠から立証するのでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/6 11:27:00

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/9/27 09:11:18
この場合に兄が悪意を持って父の財産を独り占めにしてあなたの相続分を侵害したことの立証が必要になります。それが立証されれば遺留分減殺請求をかけられます。いずれにしてもあなたが本気で請求するのでしたら父が亡くなった後に兄と戦うことになります。兄弟で相続争いは珍しくありませんが絶縁する覚悟が必要です。
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A 回答日時: 2024/9/26 08:06:48
例えばお父様が亡くなられた後に、お兄様が「父にはもっと財産があると思っていたので、遺留分侵害になるとは考えもしなかった。」といわれると、悪意を持ってあなたの遺留分を侵害したとは言えなくなってしまいます。

まずは、お父様に事情をよく説明し、一旦、行われた生前贈与が遺留分侵害となる場合があることを内容証明郵便をお父様とお兄様に通知してから、調停を申し込んだらいかがでしょうか?
お父様には、内容証明郵便を送ること、調停を申し込むことは話しておくとよいですが、細かく話すとお兄様に筒抜けになる可能性があるので、その点は気を付けてください。
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