教えて!住まいの先生
Q 土地の建築に対して質問です 調整区域で昭和46年以前に宅地変更した場合その後建物は建てることはできるのでしょうか?売却は可能なのでしょうか?
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/9/29 19:39:09
線引き日は行政区によって違います。
オイラの地区はS45.11.27日ですね。
で、以前は線引き日以前であれば建築ができたので売れたのですが
最近では既存集落内でないと許可されなくなってますので
そちらの行政区で確認してはどうでしょう。
あと。線引き日に家があったかどうかもね。
既に壊して宅地を放棄してると厳しいですよ。
オイラの地区はS45.11.27日ですね。
で、以前は線引き日以前であれば建築ができたので売れたのですが
最近では既存集落内でないと許可されなくなってますので
そちらの行政区で確認してはどうでしょう。
あと。線引き日に家があったかどうかもね。
既に壊して宅地を放棄してると厳しいですよ。
A
回答日時:
2024/9/28 20:17:36
平成13年[2001年]5月18日施行)までは、線引きの日の際すでに宅地であった土地であって、その旨の確認を受けたものは「既存宅地」と呼ばれ、既存宅地における建築行為については許可不要とされていました。この規定は2001年(平成13年)に廃止されました。
よく似た言葉に「既存権利」というものがありますが、「既存宅地」とは別物です。
「既存権利」は都市計画法第34条第13号の規定に基づいており、許可の対象となる者は線引きの日の時点で土地の所有者等である者に限られますが、既存宅地ではそれに限られません。
つまり、既存権利の規定によって建てられた建築物等にはいわゆる「属人性」がありますが、既存宅地制度の場合には属人性がないことになります。
よく似た言葉に「既存権利」というものがありますが、「既存宅地」とは別物です。
「既存権利」は都市計画法第34条第13号の規定に基づいており、許可の対象となる者は線引きの日の時点で土地の所有者等である者に限られますが、既存宅地ではそれに限られません。
つまり、既存権利の規定によって建てられた建築物等にはいわゆる「属人性」がありますが、既存宅地制度の場合には属人性がないことになります。
A
回答日時:
2024/9/28 17:55:03
開発許可は自治体によって異なるので確実なことは言えませんが、一般的に昭和45年11月24日より前に登記地目を宅地に変更できている場合は再建築や売却も可能です。
ただしそれは許可の1要件に過ぎず、他にも要件が有ります。
例えば宅地に変更したのが前述の日以前であったとしても地目変更登記が昭和50年4月1日より前であること、今現在において連たんが取れていること、最低敷地面積が確保されていることなど、すべての条件を満たしている必要があります。
また自治体によってはローカルルールもあると思います。
ただしそれは許可の1要件に過ぎず、他にも要件が有ります。
例えば宅地に変更したのが前述の日以前であったとしても地目変更登記が昭和50年4月1日より前であること、今現在において連たんが取れていること、最低敷地面積が確保されていることなど、すべての条件を満たしている必要があります。
また自治体によってはローカルルールもあると思います。
A
回答日時:
2024/9/28 13:20:56
☆,質問の件での敷地は都市計画法で用途地域もない建築の一定制限と
抑制地域です。既存宅地での建築承認はH:13年で廃止となっています。
故に農林漁業者の当主や都市計画法第34条の同意許可者は可能ですよ。
農地でなければ、農地法の許可は不要だが先の回答の条件で、障害と
なります。また、資材置き場は農地でないので売れるかは別ですね。
抑制地域です。既存宅地での建築承認はH:13年で廃止となっています。
故に農林漁業者の当主や都市計画法第34条の同意許可者は可能ですよ。
農地でなければ、農地法の許可は不要だが先の回答の条件で、障害と
なります。また、資材置き場は農地でないので売れるかは別ですね。
A
回答日時:
2024/9/28 12:13:12
調整区域で昭和46年以前に宅地変更をした土地については、以下のようになります。
・建物を新築する場合、原則として建築が認められません。ただし、一定の例外要件を満たせば建築が可能な場合があります。例外要件としては、農家住宅や従業員住宅など、調整区域内における土地利用に合致した建物であることが求められます。
・既存の建物の増築や改築は、一定の制限の下で認められる可能性があります。
・宅地としての売買は可能ですが、新たな建物の建築が制限されることから、実需の点で需要が限られる可能性があります。
具体的な建築の可否や売却の見通しについては、所轄の県や市町村の窓口に相談されることをお勧めします。調整区域内の土地利用については、法令による規制があるため、慎重に対応する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・建物を新築する場合、原則として建築が認められません。ただし、一定の例外要件を満たせば建築が可能な場合があります。例外要件としては、農家住宅や従業員住宅など、調整区域内における土地利用に合致した建物であることが求められます。
・既存の建物の増築や改築は、一定の制限の下で認められる可能性があります。
・宅地としての売買は可能ですが、新たな建物の建築が制限されることから、実需の点で需要が限られる可能性があります。
具体的な建築の可否や売却の見通しについては、所轄の県や市町村の窓口に相談されることをお勧めします。調整区域内の土地利用については、法令による規制があるため、慎重に対応する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/9/28 12:13:11
調整区域で昭和46年以前に宅地変更された場合、建物の建築は可能ですが、いくつかの条件があります。まず、その土地が「線引き前宅地」として認められている必要があります。また、建築する際には市町村の建築確認が必要で、地域の条例や規制に従う必要があります。売却は可能ですが、建築確認書がない場合や条件が厳しい場合、土地の価値が下がることがあります。具体的な条件や手続きについては、市町村役場や地元の不動産業者に相談することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010882285
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10249193525
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11107285186
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14160390919
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14259480589
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010882285
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10249193525
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11107285186
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14160390919
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14259480589
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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