教えて!住まいの先生
Q 不動産売買について教えてください。 先日ある物件が気に入り、不動産会社に問い合わせました。 230万円のワンルームマンションで、投資目的です。
その後その物件が、顔見知りが依頼していたことが判明し「専任媒介」
でした。その不動産会社の仲介手数料は現行の33万円(税込み)とのことで
ルール内とはいえ、高いと感じ、その顔見知りに専任媒介を解除してもらい
個人売買に切り替えれば、双方で仲介手数料はかからず、司法書士に頼めば
節約出来ると思ったのですが、可能でしょうか?
物件の状態に問題はなく、登記移転が出来ればいいと思います。
先方の顔見知りが同意し、後でこっそりというか、不動産仲介を解除して
進めることは可能かご教授下さい。
一度、不動産購入申込書を差し入れましたが、解除は問題ないと聞きました。
双方で66万円の手数料は大きいですので・・。
宜しくお願い致します。
でした。その不動産会社の仲介手数料は現行の33万円(税込み)とのことで
ルール内とはいえ、高いと感じ、その顔見知りに専任媒介を解除してもらい
個人売買に切り替えれば、双方で仲介手数料はかからず、司法書士に頼めば
節約出来ると思ったのですが、可能でしょうか?
物件の状態に問題はなく、登記移転が出来ればいいと思います。
先方の顔見知りが同意し、後でこっそりというか、不動産仲介を解除して
進めることは可能かご教授下さい。
一度、不動産購入申込書を差し入れましたが、解除は問題ないと聞きました。
双方で66万円の手数料は大きいですので・・。
宜しくお願い致します。
質問日時:
2024/9/28 18:29:55
解決済み
解決日時:
2024/10/4 13:11:38
回答数: 5 | 閲覧数: 242 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/4 13:11:38
簡単なお話です、専任媒介は3ヶ月が1サイクルです、更新するには
書面での再契約が必要ですから単にその知人(売り手)が専任媒介の
更新をしないだけで現行の専任媒介契約は失効します。
*更新は必ず書面での再契約になります、この業界が余りにも
適当だったので法的に書面での契約になっています、
その知人は{実質的に}今の契約を進めずに時間が経過する
のを待つだけです(最長3ヶ月)。
*その後はきちっと売買契約書を作成し、司法書士ではなく自力
での登記ができます、簡単です。
地方法務局(登記所)では懇切丁寧に下書きまで作ってくれます、
事前予約性ですから電話でまずは予約することです。
数千円ですみますよ。
書面での再契約が必要ですから単にその知人(売り手)が専任媒介の
更新をしないだけで現行の専任媒介契約は失効します。
*更新は必ず書面での再契約になります、この業界が余りにも
適当だったので法的に書面での契約になっています、
その知人は{実質的に}今の契約を進めずに時間が経過する
のを待つだけです(最長3ヶ月)。
*その後はきちっと売買契約書を作成し、司法書士ではなく自力
での登記ができます、簡単です。
地方法務局(登記所)では懇切丁寧に下書きまで作ってくれます、
事前予約性ですから電話でまずは予約することです。
数千円ですみますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/4 13:11:38
参考になりました。ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/10/2 22:06:51
無理です
A
回答日時:
2024/9/30 09:43:26
まず、専任媒介契約ですから、売主が個々に買主を見つけるのは自由ですが、売主・買主は、それぞれ仲介手数料を支払う義務があります。
元々、専任媒介契約も宅建業法という法律に基づいた契約ですから、簡単には解約できません。
トコトンやるなら、売主が内容証明郵便を送り『専任媒介契約の強制解約』を伝えて下さい。
不動産会社により、受けて立つとしたら、法定になります。
法定になると、売主に強制解約の必要性が問われます。
そして、買主であるあなた様もその不動産会社の販売営業にて、その物件が販売中であると知り得たわけですから、不動産会社も追及できます。
個人売買をするとした時に、引渡し後に契約不適合責任などの不具合が発生した場合には、個人の責任で追及するしか無くなりますし、揉めれば売主が支払わないリスクもあります。
それでも良ければ専任媒介契約の強制解約を進めれば良いと思います。
どっちみち、専任媒介の期間は最長は3ヶ月なので、通常に専任媒介契約の期限切れまで待つのが良いと思います。
待てないのであれば、安い物件なので不動産会社が別の買主を見つけてくる可能性がありますね。
元々、専任媒介契約も宅建業法という法律に基づいた契約ですから、簡単には解約できません。
トコトンやるなら、売主が内容証明郵便を送り『専任媒介契約の強制解約』を伝えて下さい。
不動産会社により、受けて立つとしたら、法定になります。
法定になると、売主に強制解約の必要性が問われます。
そして、買主であるあなた様もその不動産会社の販売営業にて、その物件が販売中であると知り得たわけですから、不動産会社も追及できます。
個人売買をするとした時に、引渡し後に契約不適合責任などの不具合が発生した場合には、個人の責任で追及するしか無くなりますし、揉めれば売主が支払わないリスクもあります。
それでも良ければ専任媒介契約の強制解約を進めれば良いと思います。
どっちみち、専任媒介の期間は最長は3ヶ月なので、通常に専任媒介契約の期限切れまで待つのが良いと思います。
待てないのであれば、安い物件なので不動産会社が別の買主を見つけてくる可能性がありますね。
A
回答日時:
2024/9/29 08:07:39
A
回答日時:
2024/9/28 19:48:43
しようと思えば可能ですがそれは飛ばし行為と言って不動産業界ではルール違反になります。
後で仲介会社に分かれば双方に損害賠償請求となる事案です。
後で仲介会社に分かれば双方に損害賠償請求となる事案です。
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