教えて!住まいの先生

Q A県のB市にあるマンションの一室を所有(登記して所有者)していて住んでいて X県に引っ越しするので売りに出して,売れない内にX県に引っ越した(転入届済み)

場合ですが,その後にしばらくして売れた場合ですが,
その場合は登記上の住所はB市のマンションのままになっているわけですが,売り買いに
問題は起きないのでしょうか。
問題がある場合はどういう風にすればいいのでしょうか。
もつろん正論できちっとその都度対応すればいいに決まっていますが
面倒なことは手を抜きたい場合でお願いします。
質問日時: 2024/9/28 19:51:22 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/29 04:49:48
①住所をB市のままにして置いて買主に売買して所有権移転時に住所変更登記と所有権移転を連件申請をしても一向に構いません。しかしその場合は住所変更登記も司法書士に依頼するのでその費用が加算されることになります。
②住所変更登記の添付書面は通常、住民票を添付しますが、その新しい住民票には前B市の住所も記載されている住民票が必要です。
③貴殿の事案とは直接関係ないですが住所変更登記には登記簿に記載されている住所から引っ越しを転々とした場合はその連続性が問われます。登記簿の住所B市~A市~H市~X市に移転した場合はその過去に移転した住所の変遷(移り変わり)を住民票や戸籍の附票等で証明する必要があります。あまり住所を転々をしていた場合は住所移転の証明が困難になる場合もあるので住所を転々とされる場合は十分、気を付けて下さい。
④話は前後しますが、ご存じのように買主に所有権を移転する場合、登記名義人と義務者(売主・貴殿)の本人確認は住所でされます。
登記名義人の住所と印鑑証明書の住所は一致していないと登記申請は却下されることになります。
この確認だけに登記官の審査権はあるのでここは厳しいです。
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A 回答日時: 2024/9/28 19:54:37
一旦X県の住所を登記してください。
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